住宅が残っている場合にどのように分けるのですか|静岡市の弁護士 花みずき法律事務所

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離婚問題の基礎知識

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住宅が残っている場合にどのように分けるのですか

夫婦で住んでいた住宅が夫名義の場合でも財産分与の対象となると聞きましたが、どのように分けるのでしょうか

弁護士からのアドバイス

住宅の財産分与の方法

財産分与では、原則として2分の1ずつ財産を分けることになるのですが、住宅のような土地・建物は二つに分けることができません。

売却をしてしまってお金に変えればピッタリ2分の1ずつ分けられます。

でも、夫婦が離婚する場合、それまで住んでいた住宅はどちらかが取得することが多いですよね。

妻が子供と一緒に住むために土地・建物を取得した場合には、妻は夫に住宅の価値の2分の1を金銭(代償金)として支払うことになります。

例えば、妻が取得した土地・建物をお金に換算すると2,000万円だったとすると、妻はその半額の1,000万円を夫に支払う必要があるのです。
 
なお、住宅ローンが残っている場合には、全体の評価額からローン残高を差し引きます。

では、上記の2,000万円という土地・建物の金額はどのように算出するのでしょうか。

 

住宅を評価する方法

妻が住宅を取得するという、先ほどの事例でみると、住宅の価値が大きいほど夫が取得する金額が多くなり、その価値が低くなるほど少なくなります。

ですから、妻は住宅を低く評価したい立場で、夫は住宅を高く評価したい立場ということです。

そのため、一方が提出した不動産の査定書や鑑定書だけを信用するわけいはいかず、それを基準にするためには、他方の同意が必要となります。

いつまでも評価額に合意できない場合には、公平な立場の裁判所が選ぶ不動産鑑定士が査定することになります。

もっとも、この鑑定費用が高額になるため、どこかで当事者(夫と妻)が妥協して折り合って評価額を決めることがほとんどです。

調停手続では、双方から不動産業者の査定書を提出したり、機械的に評価をするシステムがある大手の不動産業者の査定書について、当事者が合意して土地・建物の価値とするのが通常です。

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