【離婚の理由】 暴力や虐待を理由に離婚できる?|静岡市の弁護士 花みずき法律事務所

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【離婚の理由】 暴力や虐待を理由に離婚できる?

夫の暴力や虐待を理由として、妻からの離婚請求は認められるのでしょうか。

弁護士からのアドバイス

暴力や虐待は、民法には具体的に離婚の事由として具体的に規定されていませんが、「婚姻を継続し難い重大な事由」として離婚事由にあたる場合があります。

 

1 身体的な暴力について

夫が妻に対して暴力を振るうことは、絶対に許されることではありません。

夫婦喧嘩の中で行われたとしても、男性の方が女性よりも力が強いのが通常ですから、夫から「妻も暴力をふるった」という反論はなかなか難しいです。

例えば、妻が缶コーヒーで夫の額を殴ったのに対して、夫が妻の顔を拳で殴って、妻の歯が2本折れたようなケースで、「婚姻を継続し難い重大な事由」があったとして、離婚が認められています。

暴力を振るわれた場合には、離婚だけでなく、慰謝料の請求もすることになるでしょうから、裁判で離婚することまで覚悟する必要があると思います。

 

2 精神的虐待について

 
精神的な虐待については、どの程度ひどい行為なのか、どれほど精神的に傷ついたのか、について色々な見方ができるので、簡単には離婚の原因とは認められません。
 
裁判例では、夫が、妻を無視して日常の夫婦の会話もなく、家業の経営やその経済状態について何ら相談せず、その結果先代から続いていた家業を倒産させてしまった場合に、「婚姻を継続し難い重大な事由」
があるとして、離婚が認められています。
 
これに対して、長年会社人間だった夫が、家事に協力することもなく、優しい言葉をかけることもないことについて、妻が精神的な虐待を受けたとして離婚請求をした事案では「婚姻を継続し難い重大な事由」
はないとされ、離婚の請求は認められませんでした。
 
このように、精神的な虐待については、判断が難しいので、できれば離婚調停での話し合いで解決することが望ましいと思います。

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