専業主婦でも夫名義の財産に対して5割の請求ができるの?|静岡市の弁護士 花みずき法律事務所

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離婚問題の基礎知識

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専業主婦でも夫名義の財産に対して5割の請求ができるの?

離婚のときに、夫から「お前は働いてないから、預金は全部自分が貯めたものだ」と言われてしまいました。財差を分与するように請求できるのでしょうか?

弁護士からのアドバイス

共稼ぎ夫婦だけでなく、専業主婦の場合でも、妻の助けがあって初めて夫が働けたわけですから夫名義の財産を分けるように請求することができます

昔は専業主婦であることを理由に分与の割合を減らして3割~4割とする判決もありましたが、最近では専業主婦であっても特別の事情が無い限り分与の割合は5割とされています。

もし、夫(妻)が「相手に分与する割合は5割未満」と主張する場合には、特別の事情と誰もが認めるような証拠を提出する必要があります。

例えば、夫の特別な投資能力で、夫が自分の財産を数倍に増やしていたような事情があれば、その投資の経緯と、普通の投資能力では得られなかったであろうことを証明していく必要があります。

もっとも、実際のところは、投資には偶然性が伴うので、運とは別の能力を証明していくことは難しいことが多いように思われます。

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