離婚調停で書類はどうやって提出するの?|静岡市の弁護士 花みずき法律事務所

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離婚問題の基礎知識

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離婚調停で書類はどうやって提出するの?

離婚調停で上手く話ができないときに、書類を出して説明しても良いの?その書類は相手にも見られてしまうの?

弁護士からのアドバイス

離婚調停で提出する書類は、大きく分けて次の3つに分けられます。

① 調停申立の時に提出する離婚調停申立書

② 調停中に自分の主張を書類で出す場合(「主張書面」などのタイトルをつけます)

③ 調停中に自分の主張の真実性を証明するために出す書類(書証と呼びます)

 

まず、①の申立書は、当事者の方が提出する場合には、裁判所の3枚複写の様式の書類を使用します。

どうして3枚になっているかというと、裁判所に提出用、自分の控え、相手に送るための書類の3枚が必要になるからです。

ですから、調停をご自分で申し立てた場合、自分が書いた申立の趣旨や理由は全て相手(夫・妻)が見ることになります。

申立書には氏名だけでなく、住所や電話番号も書く欄があるので、DVなどで相手に現住所を知られたくない場合には、申立の前に専門家に相談した方が良いです。

そして、相手も見ることを考えると、「できるだけ早く離婚したい」と思っている場合には、申立書に相手をオーバーに悪く書くようなことはしない方が良いでしょう。

調停が始まる前から、相手が戦闘モードになってしまっていたら、スムーズな話し合いができません。

 

次に②の自分の主張書面です。

この書面のタイトルは何でも良いのですが、何通も出すことが多いので、区別できるように「主張書面(1)」などと番号をつけて、提出日を入れておくと裁判所に伝わりやすいです。

なお、「当日、自分の気持ちを上手く言える自身がないので書いておきたいけど、相手にはそれを見られたくない」という場合には、調停委員に用意した書類を見てもらいながら説明することもできます。その場合には、裁判所に提出する書面ではないことを説明して返してもらえば相手には見られないですみます。

訴訟になると、このような柔軟な扱いはできないのですが、調停で話し合いをスムーズにすすめるためには、一定の範囲では相手に書面を見せない取り扱いもしてくれます。

 

最後に③の書証に関しては、さすがに相手に見せないわけにはいきません。

例えば。養育費の額を決めるために夫が源泉徴収票や課税証明書を出した場合、妻がそれを見なければ「収入が減っている」という夫の主張を信じることはできないでしょう。

また、離婚で財産分与をする場合にも、双方で通帳をしっかりと見なければ、隠している口座があるかどうかをチェックできません。

弁護士が代理人になっている場合には、裁判所に提出する書証とは別に、相手に渡す分も提出するのですが、当事者の方の場合には裁判所に提出する分1部しか提出しないことも多いです。

その場合には、裁判所に謄写(コピー)の申請をして、必ず自分の分ももらうようにしてください。

合意してしまってから、隠していたことを知っても後の祭りということもあります。

十分、ご注意ください。

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