【離婚の理由】 行方不明者の夫と、どう離婚すれば良いのですか?|静岡市の弁護士 花みずき法律事務所

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離婚問題の基礎知識

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【離婚の理由】 行方不明者の夫と、どう離婚すれば良いのですか?

行方の分からない配偶者とは離婚が出来ないのでしょうか?

弁護士からのアドバイス

夫や妻が行方不明の場合、お互いの話し合いが必要な協議離婚や調停離婚はできません。

通常は、配偶者の一方が家を出てから数年間も連絡が取れずに、その配偶者の親族も居場所を知らないような場合には、正常な夫婦生活を営むことができません。

そして、相手配偶者と会えない以上、話し合いができないため裁判を起こして離婚をするしかないのです。

裁判で離婚の判決をもらうためには、法律で定めた離婚事由が必要になります。

例えば次のような形で離婚事由に該当する場合があります。

  1. 3年間以上生死不明な場合
    それ自体が離婚事由となります。

     
  2. 他の女性(男性)と一緒に去ってしまった
    不貞行為として離婚事由となります。

     
  3. 夫の家計で生活していたのに、行方不明となり、生活費も一切入れてくれない
    「悪意の遺棄(いき)」という離婚事由となります。

 

これ以外であっても、一方的に別居したまま行方不明となってしまい、住民票も変えていない場合には、相手に連絡をとって修復をすることもできません。

そのような期間が相当長期間続けば「婚姻を継続し難い重大な事由」があるとして離婚が認められる可能性があります。

離婚訴訟を起こす場合には、訴えの内容を書いた書面(これを訴状(そじょう)と言います。)や証拠書類を、被告(訴えられる側の配偶者)に送らなければなりません。ところが、被告が行方不明だとこれを送れません。


そこで、その場合には、公示送達(こうじそうたつ)という方法によることになります。

これは、裁判所の掲示板に「訴状などを保管しており、いつでも交付する」旨を掲示します。

この掲示から2週間(海外に送るべき場合には6週間)経過したことで、訴状が被告に届いたことにするものです。

公示送達は、実際に訴状を相手(被告)に届けないで、裁判手続を行ってしまう方法なので、本当は被告が行方不明ではない場合に行われると、相手の裁判を受ける権利を失わせてしまいます。

ですから、公示送達の申立をする場合には、相手(被告)が行方不明で訴状を送れないことを、色々な書類(例えば、戸籍の附票、住民票の住所地の現地調査報告書、携帯電話が利用されていないことの証明書など)で裁判所に提出して説明する必要があります。

現地調査報告書は、相手配偶者の最後の住所地など、生活している可能性が一番高い場所へ訪問して、建物の様子、水道の利用・郵便物の受け取り状況、近所の方への聞き込みなどをして、行方不明者の生活のしている気配があるかを調査するものです。

ここで現地が非常に遠方な場合には、全国に支店がある業者に委託して調査してもらうことはあります。ただ、守秘義務を守ったり、しっかりとした調査をしてもらう必要があるため慎重に選ぶ必要があります。

弁護士は、過去に依頼したことがある業者や弁護士共同組合と提携している業者を選択することが多いです。

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