【離婚の理由】 性格の不一致で離婚できる?|静岡市の弁護士 花みずき法律事務所

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【離婚の理由】 性格の不一致で離婚できる?

性格の不一致による離婚は可能ですか?

弁護士からのアドバイス

離婚の根本的な原因は「性格の不一致」にあることが多いでしょう。

そして、その一致しない部分が、ご自分にとっては絶対に許せないところだったりします。

でも、性格の不一致や愛情の喪失があるだけでは、裁判離婚の原因としては認められません。

もし、それだけで離婚が認められてしまうと、夫婦の一方がどんなに修復を希望していても強制的に離婚させられることになってしまい、家庭生活が不安定になりすぎてしまいます。

性格の不一致や愛情の喪失が原因となって、どんなに努力しても夫婦関係の修復が不可能と認められる程度に婚姻関係が破綻していて初めて離婚原因となります。

例えば、一緒にいることが苦痛で相手との同居がどうしてもできなくなって、別居が長期間続いていて、もう修復が不可能だと認められる場合には、離婚が認められることもあります。

ただ、別居した配偶者に重い責任がある場合には、相当長期間の別居期間や離婚後の相手の扶養などを十分にしないと離婚が認められないことには注意が必要です。

重い責任とは、例えば、

① 「他に好きな人ができた」という不貞がある場合

② 別居した夫が妻子に収入に応じた生活費を送らない場合

を言います。

このような重い責任を持つ配偶者を有責配偶者と言って、別居を理由とする離婚請求も一定の制限を受けることになるのです。

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