別居している子どもと会う権利(面会交流)|静岡市の弁護士 花みずき法律事務所

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離婚問題の基礎知識

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別居している子どもと会う権利(面会交流)

別居している子どもと会いたいのですが、会う権利はあるのでしょうか?

弁護士からのアドバイス

離婚後や別居中に、同居していない親(多くは父親)が子供と会うことを、実務では面会交流と呼びます。

親子で会って、遊んだり、話をしたりすることで、同居していない親との間でも子供が愛情を感じられるようにすることが目的です。

それを「子供の権利」として法律で定めたものが面会交流権というものです(親の権利ではないことに、ご注意ください)。

両親が離婚しても、子どもにとっては父親・母親であることは変わりません。

それぞれの両親が子どもに愛情を持っていることを示すことは、子どもの成長のためには非常に良いことです。

もっとも、離婚している以上、両親が仲良く面会交流することはできないでしょう。

通常は父親が子どもを受け渡す日時を決めて、その時間に受け渡しをします。

例えば、どこかの駅の改札前で、父親が、母親やその代理人(祖父母・社会福祉士など)から子どもを引き取って面会し、事前に決められた時間に同じ場所に子どもを連れて行って戻すという形です。

最近では、各市町村の社会福祉協議会などが運営する子育て支援センターで、子供の受け渡しを支援してもらうケースも増えています。ただ、ここを使えるのは、子供が小学校に上がる前(未就学児)だけとなります。

面会交流大切な子どもの権利ですが、それ故に子どもの福祉や利益を害するような場合には面会制限されます。

よくあるのは、親の暴力が子供にも及んでいるようなケースです。

ただ、対立が激しい離婚事件では、片方の親が大げさに事実と異なることを言うこともあるため、面会交流を制限するためには、診断書や子供からの聞き取り調査などにより、ある程度、裁判所に証明ができた場合に限ります。

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