裁判離婚と調停離婚の違いって何?|静岡市の弁護士 花みずき法律事務所

無料相談のご予約フォーム
TEL:054-260-5275
Call: 054-260-5275
無料相談のご予約フォーム

離婚問題の基礎知識

離婚するときに知っておくことQ&A3.調停で離婚するときのQ&A > Q&A詳細

裁判離婚と調停離婚の違いって何?

裁判離婚と離婚調停はどう違うのでしょうか?

弁護士からのアドバイス

離婚裁判(訴訟)と離婚調停の区別は、世間一般では中々イメージしにくいと思います。

いずれも家庭裁判所の管轄にあるという点では同じなのですが、実は全く異なる手続なのです。

簡単な表にして比べてみましょう。

 

  裁判 調停
行われる部屋 法廷や弁論準備室 調停室
手続の主宰者 裁判官 調停委員会
手続の内容 証人尋問など厳格な手続 話し合いによる緩やかな手続
合意できない場合 判決がなされる 調停不調でもとに戻る

 

離婚調停は、小会議室のような部屋で、男女一組の調停委員が、離婚調停を申し立てた人と申し立てられた人とを交互に部屋に呼んで話を聞きます。

本当は、裁判官も合わせて3人の調停委員会なのですが、通常の期日には調停委員2人と話をすることになります。

夫婦が顔を合わせてしまうと言い争いになったりしてしまいますので、調停委員が間に立ってそれぞれに話を伝えてくれます。

相手に言って欲しくないことや、見せて欲しくない書類はその旨言っておけば、しっかりと守ってもらえます。

つまり、調停委員を間に立てて離婚の条件について話し合いをする場が離婚調停なのです。


※  離婚調停についてYou Tube動画でご説明しています。
「自分でやれる離婚調停(前半)」

「自分でやれる離婚調停(後半)」
をクリックいただければご覧いただけます。

問題解決アドバイス

お困り事別

弁護士のお役立ち情報と雑感@静岡
ページの先頭へ