財産分与の基礎知識|静岡市の弁護士 花みずき法律事務所

無料相談のご予約フォーム
TEL:054-260-5275
Call: 054-260-5275
無料相談のご予約フォーム

離婚問題の基礎知識

離婚するときに知っておくことQ&A8.財産の分け方のQ&A > Q&A詳細

財産分与の基礎知識

離婚のときに夫(妻)に請求できる財産分与の基本知識を説明してください。

弁護士からのアドバイス

1 財産分与の意味

財産分与ざいさんぶんよ)とは、結婚して同居している間に、お互いが築いた財産を清算して公平に分けることをいいます。

分ける財産は、経済的価値があるものを広く含み、例えば現金、預貯金、住宅(土地・建物)、自動車、株式などです。

例えば、預貯金の名義が夫となっていても、妻の協力があって築けた財産であり、実質的には夫婦の共有財産と考えられます。

財産分与の対象となるのは、夫婦が共同して築いた財産ですから、結婚前から所有する財産や相続により得た財産(それぞれの特有財産)は分与得の対象にはなりません。

また、財産を計算する基準時別居日です。

ですから、例えば預貯金の残高は別居日の残高となります。

もっとも、一定の評価が必要な財産、例えば土地・建物の価値・自動車の価値・株式の評価などは裁判時口頭弁論終結時審判時)を基準とするのが実務上の運用です。

「口頭弁論終結時」とは、裁判で当事者が裁判所で主張や証明すべきことが全て終わって、あとは判決を待つだけになった時点のことを言います。

離婚訴訟や財産分与の審判という裁判手続をした場合、査定などの評価が必要な財産については、長い裁判の間に価値が変わることがあります。

例えば、自動車や建物であれば価値が下がることが多いでしょうし、土地や株式であればその時々で相場が変わっていくものです。

もし、別居時に夫が株式を100株持っていたとしましょう。

その株式の別居日の終値が1株10万円×100株=1,000万円だったとすれば、妻は夫に対して、財産分与として半額の500万円の請求ができそうです。

ところが、実際に分けるときに株価が半額に下落してしまった場合、評価額をそのまま500万円にしてしまうと、株式を持っている夫は株式全部を売っても全て妻に持って行かれてしまうことになります。

そこで、実際に分ける時に「払えない」というような支障が出たり、不公平にならないように、より離婚が決まる日に近い裁判時(口頭弁論終結時又は審判日)を基準とするのです。

 

2 財産分与の目的

財産分与の目的は、

(1)夫婦が共同で築いた財産を離婚にあたって分け合い(清算 せいさん)

(2)専業主婦だった妻など離婚後に生活が不安定になる配偶者を経済的に助ける(扶養 ふよう)ことです。

さらに、この時にさきほどの

(3)慰謝料を含めて請求することもできます。

 財産分与の額などから、慰謝料を含めた趣旨と解釈されると、別途慰謝料が請求できなくなる可能性があります。もし、慰謝料を別途請求するつもりであれば、書面に「慰謝料の支払いはこの財産分与の合意に含まれない。」というような言葉を入れておく必要があるでしょう。

 

3 財産分与の期限

財産分与の請求には期限があります。

別居していても離婚するまでは期限は過ぎませんが、離婚してしまうと、そこから2年を過ぎるとできなくなるため注意が必要です。

もっとも,別居すると相手が財産を隠してしまうことがあるため、離婚を考える時には同時に財産分与も請求することをお勧めします。

問題解決アドバイス

お困り事別

弁護士のお役立ち情報と雑感@静岡
ページの先頭へ