【婚姻費用No.1】 離婚までの生活費は夫からもらえるの?|静岡市の弁護士 花みずき法律事務所

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離婚問題の基礎知識

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【婚姻費用No.1】 離婚までの生活費は夫からもらえるの?

夫への生活費の請求は出来ますか?

弁護士からのアドバイス

離婚する前に別居期間があるというのは良くあることです。

この時、収入の少ない配偶者(通常は妻)が、収入の多い配偶者(通常は夫)に生活費を請求できます。

この生活費のことを、法律用語で「婚姻費用(こんいんひよう)」といいます。

夫婦は、お互いに協力し、助け合わなければならないと民法で定められています。

ですから、夫婦はお互いに生活を維持する法律上の義務があるのです。

イメージで言うと次のとおりです。

  • 離婚前・・・配偶者分+子供分=婚姻費用
     
  • 離婚後・・・子供分のみ=養育費

配偶者分があるので、養育費よりも通常は高い額になります。

例えば、親権者の母親の年収が100万円、父親の年収が750万円で、14才以下の子供が1人いたとします。

この場合、裁判所の基準※による婚姻費用算定表によると、月額12~14万円と月額14万円~16万円の幅の中間くらいに入ります。

つまり14万円程度ということですね。

これに対して、両親の収入が同じ条件だった場合の養育費は、月額8万円~10万円の幅に入ります。間をとると9万円程度です。

この事案では、妻の分が入るか、入らないかで5万円程度の差が出てくるということですね。

※ 令和元(2019)年12月23日に改訂が発表された裁判所の算定表は下のリンクからご覧ください。

https://www.courts.go.jp/toukei_siryou/siryo/H30shihou_houkoku/index.html

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