【絶対に離婚したくないあなたへ No.3】 夫(妻)からの離婚請求への対応方法は?|静岡市の弁護士 花みずき法律事務所

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離婚問題の基礎知識

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【絶対に離婚したくないあなたへ No.3】 夫(妻)からの離婚請求への対応方法は?

夫(妻)が一方的に離婚の調停を申し立ててきました。どのように対応したら良いのでしょうか?

弁護士からのアドバイス

一言で言うと、全てに「NO!」と拒否するしかありません。

日本の法律では、離婚は、原則としては、当事者の合意が必要です。協議しても、調停をしても、合意できなければ、裁判離婚をするしかありません。

そして、裁判離婚で争って「原告と被告は離婚する」という判決をもらうためには、法律で定めた離婚事由(りこんじゆう)が必要です。

この離婚事由がけっこう厳しいんですね(次の民法改正で緩和される可能性もありますが)。

法律では、次の5つの離婚事由があります。

① 夫(妻)の浮気

② 夫が出て行ってしまい生活費も入れてくれないなどの状態が長く続いた場合

③ 夫(妻)が生きているか、死んでしまったか、3年以上明らかでないとき

④ 夫(妻)が重い精神病にかかってしまい、なおる見込みがないとき

⑤ ①~④と同じ程度の事情で、結婚生活が壊れているようなとき(夫の暴力など)

もし、離婚したくない方が、上の①~⑤に思い当たることがなければ、相手が裁判を起こしても、離婚を認める判決が出ない可能性が高いのです。

もちろん、裁判を起こされたら、ただ「NO!」と言っているだけではダメですから、やはり弁護士に依頼して、しっかりとした主張をしていく必要はあります。

判決は個別に色々な事情を検討してから出されますので、夫婦両方から細かく事情を確認しないと、離婚が認められる、認められないと言い切ることはできません。

ただ、離婚の調停や裁判を数多く経験した弁護士であれば、おおよその見通しは立てられますので、裁判になった場合の見通しくらいは弁護士に確認しておいた方が良いかもしれません。

そして、仮に「ぜったいに離婚しない!」と主張しつづけて、裁判で勝った場合に、夫(妻)の人生で得られるものがあるのでしょうか?

現実には、勝訴しても、「夫(妻)は帰ってこない」「新しい生活にも踏み切れない」という大変厳しい未来が待っていることが多いようです。

諦めきれなければしょうがないですが、有利な条件で離婚できるうちに、財産分与や慰謝料などで相手に大幅に譲ってもらって離婚するというのも、一つの選択肢となってくるでしょう。

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