【不払いの対策No.2】 離婚前の生活費や子供の養育費を夫が支払ってくれない時はどうするの?|静岡市の弁護士 花みずき法律事務所

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離婚問題の基礎知識

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【不払いの対策No.2】 離婚前の生活費や子供の養育費を夫が支払ってくれない時はどうするの?

婚姻費用や養育費を支払ってもらうには、どうしたら良いのでしょうか?

弁護士からのアドバイス

1.履行勧告(りこうかんこく)

家庭裁判所に、夫に対して支払うよう勧告してもらうという履行勧告の申立が考えられます。

この申立には費用はかかりません。

もっとも、この勧告には強制力がないので、裁判所からの通知を夫が無視してしまうと、効果が無いことになってしまいます。

 

2.履行命令(りこうめいれい)

履行勧告をしても従わない場合には、もう少し強い履行命令という制度があります。

家庭裁判所に対して、履行命令の申立をすると、裁判所がこれを審査して、この申立に十分な理由があると判断した場合、期限を定めて、夫に支払いの命令を出してくれます。

夫が支払わない場合には、10万円以下の過料という制裁が定められています。

もっとも、実際に過料が科せられることは少なく、この命令が無視されてしまうケースも多いようです。

 

3.給与・預貯金などの差押え

差押えとは、裁判所に強制執行という申立をして、養育費(婚姻費用)を支払ってくれない夫の財産から、強制的に支払を受ける方法です。

夫の財産、例えば給与・ボーナス・退職金、夫名義の預金・投資信託等の株式などから、支払期限の到来した養育費(婚姻費用)について強制的に取り立てることができます。

差押えをする場合、最も簡単で効果的に支払を得られる方法は、預金・給与を差し押さえることです。

特に、夫が会社に長年勤続している場合や安定企業・公務員の場合には、給与の差押えは確実に養育費の全額を回収できる方法です。

会社に裁判所から通知を出してもらって、給与の1/2以内で、毎月、直接支払ってもらえるからです。

もっとも、給与を差し押さえられると、会社の経理手続は大変面倒なことになります。

それを理由に会社から退職の勧告が行われてしまうこともあり、もし夫が退職してしまうと養育費はもらえなくなってしまうので注意が必要です。

ときどき、長期間会社に勤めているのに、養育費を支払わないでいる夫がいますが、それは子供のためはもちろんですが、夫自身の職場での立場を考えて、決められた額はきっちりと支払った方が良いということになります。

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