退職金まで妻に分けなければいけないの?|静岡市の弁護士 花みずき法律事務所

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離婚問題の基礎知識

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退職金まで妻に分けなければいけないの?

私が離婚の請求をする場合、夫の預貯金や土地・建物の他に退職金も財産分与の対象となるのでしょうか。

弁護士からのアドバイス

離婚の時点で退職金がすでに支払われている場合には、それは預貯金や現金の形で残っているでしょうから、当然財産分与の対象となります。

問題は、離婚の時点で退職金がまだ支払われていない場合財産分与対象となるかです。

確かに、退職まで期間がある場合には、夫が懲戒免職(ちょうかいめんしょく)になったりすれば退職金が支払われないこともあり、不確定なものです。

ただ、退職金を給与の後払い的な性格のものであると見れば、給与について財産分与を受けられた妻は退職金も請求できそうです。

裁判例では

① 将来の退職金の支払いを条件として分与を命じたもの

② 勤務期間のうち婚姻期間の割合を按分(あんぶん)して、それに対して請求者が退職金の発生・増額にどれだけ影響を与えたか考慮して分与を命じたもの

などがあります。

最近の実務では、勤務期間のうち婚姻期間の割合で退職金を按分して、その半分の分与を認めることが多いようです。

計算式で書くと、「退職金額×婚姻期間/勤務期間×0.5」=分与額」(勤務期間が婚姻期間より長い場合)ということになります。

調停でも、ある程度婚姻期間が継続している場合には、退職金の分与を主張すれば、調停委員もそれを前提に話しを進めてくれます。

請求する側は、忘れないようにしていきましょう。

逆に請求される側(主に夫)については、退職金が将来の退職時の額を基準にしている場合には、前払になる分減額するよう求めるという方法があります。

交通事故でよく使うライプニッツ係数という数字をかけることにより、退職金の額の減額を主張していくことになります。

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