生死不明の父親の相続手続はできるのですか?

【相談前のお悩み】

父が母や私たちと不仲になって家を出て行ってから行方不明で、生きているのかどうかも分かりません。

そんな中、母が死亡して私と年の離れた姉が遺産を相続しました。
姉は結婚もせず子どももいないので、万が一のことがあったら私に財産を残したいと言ってくれています。

姉の相続人としては、私より父が優先されると聞きました。姉はそれを知って、私に財産を全て譲るという遺言を書いてくれました。

それで安心でしょうか?

 

【弁護士のアドバイス】

姉が公正証書で遺言を残してくれていれば、その遺言に基づいて遺贈という形で姉の遺産を受け取ることができます。

但し、注意点があります。

1 もし父が生きて現れた場合には、遺留分侵害額請求をされる可能性があるということです。

唯一の直系尊属であれば3分の1に相当する金額を請求される可能性があることにご注意ください。

2 これに対して、父が死亡していた場合には一見問題なさそうですが、万が一多額の債務を負ったまま死亡していた場合には、突然、あなたや姉に相続される可能性があります。

3 この両者を解決する方法として、失踪宣告の申立と相続放棄を行うことが考えられます。

つまり、父が行方不明になってから7年以上経過した時点で、生きているかどうか可能な限り探してみて、それでも生死不明であれば失踪宣告の申立を行います。

そして、失踪宣告が確定したら、確定したことを知ってから3か月以内に、あなたと姉が父の相続放棄を行います。

これにより、あなたも姉も父の債務があったとしても相続しないですみます(父の財産があっても相続できなくなることにご注意ください。)。

また、父は死亡したとみなされますので、あなたが姉の唯一の相続人として相続をすることができます。

 

【相談・依頼後の感想】

姉と相談して失踪宣告の申立と相続放棄を依頼して、信用できない父から負の財産を受け継ぐ危険がなくなりました。

よく分からないまま抱えていた不安がなくなり、これから姉と安心して生活していけます。

 

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会社と社長の両方に債務があるときの解決は?

【相談前のお悩み】

会社を経営していて、会社と私の両方に借金があります。

私がお金を借りて会社に入れる形だったので、会社の借金よりも私の借金の方が額が大きいです。

両方の借金を返し続けることは不可能ですが、破産すると資格が制限だれて個人としても仕事ができなくなってしいます。私の生活を建て直すために、個人の仕事は続けたいのですが、法律相談で自己破産しかないと言われて困っています。

1 自己破産しか方法はないのでしょうか?

2 私の場合、他の方法で、生活を立て直すことはできないのでしょうか?

 

【弁護士のアドバイス】

1 自己破産は最後の手段です。

他の方法を先に使ってみて、ダメだったら自己破産に切り替えることができます。

近年では、経営者保証ガイドラインに従って一定の条件の下に連帯保証債務の免除を受けることで、会社だけ破産して代表取締役は破産しないという解決方法も行われています。

他の方法が不可能であることを、しっかりと弁護士が説明してくれるまでは、色々な事務所に相談に行った方が良いと思います。

 

2 債権者の性質にもよりますが、代表取締役が個人再生をしたり、債権者ごとに個別の交渉(債務の任意整理)をしたり、連帯保証債務を免除してもらったりするなど、様々な方法を組み合わせることができます。

 

【相談・依頼後の感想】

弁護士が、粘り強く各債権者と交渉してくれたおかげで、自己破産せずに債務の返済計画を組むことができました。

おかげで、個人としては自己破産せずに仕事に就いてその収入で生活をしていけるようになりました。

仕事を頑張れば、(個人再生の場合には)債務を返済できることになったので、一生懸命やっていきたいと思っています。

 

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結婚の約束を破られてしまいました

【相談前のお悩み】

結婚を約束していた彼女が、突然『別れたい』と言いだしました。このような約束違反は許されるのか、納得できません。

1 彼女からは『婚約なんてしてない』と言われています。2人で結婚しようと話していたのに婚約にはならないのでしょうか?

2 彼女から慰謝料はとれるのでしょうか?

3 一緒にお金を半分ずつ出して買った家電があるのですか,どうなりますか?

 

【弁護士のアドバイス】

1 婚約は、口約束でも成立しますが、交際中の男女が「結婚しよう」というだけで法律的な意味での婚約が成立するわけではありません。

法的保護に値する婚約、つまり慰謝料を請求できるだけの婚約というためには、一定の事情が必要となります。

一定の事情があるか否かは、様々な事実を総合的に検討して判断していきます。
 例えば、
・婚約指輪を贈っているか
・両親に紹介しているか
・式場を予約しているか
・親戚や勤務先の人に披露宴の案内を出しているか
などの事情です。

2 法的に保護されるだけの婚約が認められた場合、それを破棄されたことで慰謝料を請求することができます。

ただし、彼女が破棄するだけの正当な理由があるような場合には慰謝料が認められなかったり、大幅に減額されたりします。

例えば、一方からの暴力があったり、浮気を繰り返していたりした場合などです。

 

3 二人の共有財産となるため、売って入ったお金を半分ずつわけるか、取得した方がそうでない方に価値の半分のお金を支払う形で分けることになります。

ただ、内容によっては、支払った金額を婚約破棄の損害賠償として相手に請求できる場合があります。

 

【相談・依頼後の感想】

どういう場合に慰謝料が請求できるのか、一緒に買ったものをどうすればいいのかがわかりました。

一度、彼女と話し合ってみて、納得できる回答がもらえなければ婚約破棄の慰謝料を請求をしていきたいと思います。

 

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約束をしていなくても養育費を請求できますか

【相談前のお悩み】

夫と離婚して,私が子どもの親権者になったのですが,子どもに必要なお金が足りなくて困っています。

1 離婚するときには、子どものためにお金を支払う約束はしませんでしたが、それでも請求できるのでしょうか?

2 離婚するときに、「養育費なんかいらない」と言ってしまいました。それでももらえるのでしょうか?

 

【弁護士のアドバイス】

1 離婚したときに約束していたかどうかは関係なく、請求することができます。

養育費は、子どもを育てるために必要なお金(養育費)として法律で定められたものなので、離婚するときに約束する必要はありません。

ただ、書面などで具体的な金額や期間などを約束をしていた場合には、その約束に従わなければならないこともあります。

簡単な気持ちで書面で約束しないよう注意が必要です。

父母が養育費に合意できない場合には、養育費請求調停を申し立てて家庭裁判所に決めてもらうこともできます。

なお、令和8年4月1日以降に離婚された方は、家庭裁判所に申し立てなくても、ひとまず子ども1人あたり2万円の法定養育費の請求ができるケースが多いので、お近くの弁護士にご相談ください

2 原則として請求できます。

養育費は、お子さんが持っている権利なので、親権者が自由に放棄することはできないからです。

但し、例えば、養育費の代わりに一定の財産を受け取った上で、請求しない合意をした場合などは、実質的な一括払いがあったとして請求できないこともあります。

 

【相談・依頼後の感想】

最初は養育費をもらえるのか不安でしたが、養育費も無事に決まり、子どものためのお金が確保できてよかったです。

 

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住宅ローンを払うように夫から言われています

【相談前のお悩み】

夫が家を出てしまい、別居するようになりました。夫名義の家に住んでいて、住宅ローンも夫が銀行から借りたものです。

夫から『自宅に住むのなら、毎月の住宅ローンや固定資産税を払って欲しい』と言われています。そんなお金もなくて困っています。

住んでいる以上、住宅ローンを支払う義務があるのでしょうか?

 

【弁護士のアドバイス】

支払う義務はありません。住宅ローンの契約は、あくまで借りたときに夫と銀行との間で取り交わされて者なので、法的な支払義務は夫が負います。

もっとも、夫に生活費(婚姻費用)を請求するときには、住宅に無償で住んでいるということから、居住利益の額(相場の賃料よりも相当低いです)が婚姻費用から差し引かれることがあります。

これも夫が家族を顧みないで別居した場合、例えば夫の不貞や暴力により一緒に住めなくなったような場合には、信義則の観点から争うことができるので弁護士にご相談ください。

 

【相談・依頼後の感想】

住宅ローンや固定資産税を支払ったのでは生活できなくなるので、ホッとしました。婚姻費用を受け取って、自宅で生活をしながら、離婚しても生活していけるかを検討していきたいと思います。

 

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夫(妻)が財産を明らかにしてくれません~財産分与

【相談前のお悩み】

別居して離婚しようと思っていますが、相手にどのような財産があるのか分かりません。

そのような状態で、しっかりと財産を分けられるのかが心配だったので、弁護士に相談することにしました。

 

【弁護士のアドバイス】

別居する前に、問題のない範囲で、相手の財産に関する情報を集めておいてください。

相手宛てに届く郵便物、家の中にある金融機関や保険会社のカレンダーやティッシュ、残されたメモなどをよく観察して、できるだけ写真で撮影しておいてください。

また、令和8年4月施行された法律では、情報開示命令という制度が定められました。

これは、夫婦の一方が財産をきちんと明らかにしないため、財産分与の対象や金額を判断できない場合に、裁判所が正式に開示を命令するという制度です。

相手がほとんど財産を開示しなかったり、財産隠しの不自然な事情がある場合には、調停や裁判手続の中で命令を出してもらうことができます。

納得できない場合には調停を起こして、この開示命令を求めることも選択の一つです。

【相談・依頼後の感想】

関係が悪くなってからは、相手は収入も財産も隠していたので、離婚するときに財産を分けてくれるか不安でした。

アドバイスを事前にもらえたため、依頼後の調停で、撮影した写真を弁護士が上手く使って相手の財産をつきとめてくれました。

おかげで、相手の財産をしっかりと把握できして、満足できる財産分与を受けることができました。

 

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福祉施設の廃業につき、関係者に配慮しつつ破産を申し立て

【相談前の状況】

デイサービスを運営する会社の代表者(60代、男性)から、支払いが困難になってご相談を受けました。

施設の利用者は、要介護2前後の高齢者であり、代表者の努力もあって経営に必要な利用回数も維持できていました。

ところが、新型コロナウイルス感染の拡大で、利用者がデイサービスに通うのを自粛して利用回数が激減してしまいました。

人件費や家賃の固定経費を賄うために、コロナ融資を含めて代表者連帯保証人となって借入をしましたが、毎月の利息の返済で精一杯でした。

その後は少しずつ利用者も戻り始めましたが、利息額も増えていき、コロナ融資の返済も開始することになったため経営の継続が難しくなってしまいました

 

【相談・依頼から解決へ】

自己破産することを確定する前に、福祉施設の利用者の介護に支障を生じないよう配慮するようアドバイスしました。

利用者には事業縮小を告げて、一人一人デイサービスの行き先を変えてもらいました。

利用者が少なくなっていく中で、従業員にも退職してもらい未払の給与が発生しないようにしてもらいました。

利用者の全員につき行き先が決まった段階で廃業を決めて、自己破産の申し立ての依頼を受けました。

また、施設の建物を借りていて、福祉施設用の改造をしたり、特別な器具を使ったりしていたため、売却、処分などにより残すものを減らしました。

賃貸人(家主)となっている会社には、自己破産による解約の申入とともに、原状回復できない範囲を説明して、どのように処理すれば良いか説明しました。

その結果、利用者が行き場を失うことを避けられ、また賃貸人(家主)も納得まではいきませんが、手続についての理解はしてもらい、大きな紛争となることなく手続を進めることができました。

そのため、代表者も連帯債務につき免責を受けて、再スタートを切ることができました。

 

【弁護士のコメント】

福祉施設の場合には、利用者の保護という福祉上の配慮が必要であったり、建物が改造されて転用が難しいという問題があったりします。

これらの問題の優先順位を考えつつ、これを一つ一つクリアしていくことで、代表者も次のスタートが切りやすくなります。

会社の破産の場合、それぞれ特有の事情があるので、相談のときに的確なアドバイスをもらえるかで、代表者のその後の苦労が大きく違ってくるので注意が必要です。

※ 依頼者のプライバシー保護の観点から内容を修正しています。

 

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遺産分割の相手方が調停に出てこないときの解決

【相談前の状況】

ご相談者様は、他の相続人と遺産の分け方について話し合いをしようとしましたが、意見が違って譲歩もしてくれないため合意できませんでした。

そこで、何とかするためには、遺産分割調停で話し合うしかない状況になっていました。

ところが、相続人の中の2人が「調停には出ない」と主張していて、困ってご相談に見えました。

 

【相談・依頼から解決へ】

ご依頼を受けて、受任通知を各相続人に送付しました。

「調停には出ない」と言っていた相続人には手続に欠席するとどのようなことになるのかを、分かりやすい文章で説明しました。

その結果、2人のうち1人は調停に出席し、もう1人も裁判所から連絡してもらうことで意向の確認ができました。

最終的には全員が期日に出頭することがなかったので調停は成立しませんでしたが、それまでの話し合いの内容を反映した審判が裁判所から下されました。

それにより、土地・建物の登記名義が変えられたり、預貯金などを解約できたりして、遺産を分割することができました。

 

【弁護士のコメント】

調停は相続人全員が合意しないと成立しません。そのため、欠席している相続人にはできるだけ出席してもらうことを考えましょう。

まずは、弁護士から調停に出席して自分の主張をしっかりしないと、どのような不利益があるか分かるように説明をしたり、分かりやすい書類を郵送して出席を促すようにします。

それでも出席しない場合には、調停はやむを得ずあきらめて、裁判所に審判を求めていくことになります。

審判にあたっては、遺産の分け方や相手が生前贈与を受けていることなど、こちらの主張を法律的な形で裁判所に提出して、裁判所に認めてもらえるよう配慮しましょう。

※ 依頼者のプライバシー保護の観点から内容を修正しています。

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貸したお金を返してもらえません

【相談前のお悩み】

「仕事上のつきあいで、やむをえず500万円を貸しました。簡単な借用書は作りましたが、返済の期限などは決めませんでした。もう1年以上たつのですが、返して貰えません。」

 

【弁護士のアドバイス】

契約の趣旨によって期限は異なってきます。期限を定めなかった場合には、通常は請求をして初めて期限が到来することもあります。貸した相手に請求をしたということを、後で証明できるように内容証明郵便で請求をすると良いでしょう。

 

【相談・依頼後の感想】

「貸した相手が、期限について争ってきましたが、弁護士に依頼したことで、裁判になった場合の見通しも相手に伝えて何度か交渉してもらい、分割払いで全額の返済を受けることができました。恩を仇で返された、とイライラしていましたが、全て弁護士に任せることで仕事に集中することができて、もっと早く依頼すれば良かったと思っています。」

 

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遺言書と異なる分割をしたいのですが

【相談前のお悩み】

父が亡くなって遺言書がみつかりました。相続人である母や兄弟姉妹の間では争いはないのですが、父の遺言のとおりだと、私が住んでいる土地を取得できず、母の老後の現金も不足します。遺言を無視したらいけないのでしょうか?

 

【弁護士のアドバイス】

相続人全員でしっかりと話し合って合意が成立し、正式な形で遺産分割協議書を作れば、その協議は有効です。ただ、後で「無効だ」と争われないように、遺産分割協議書は専門家に依頼した方が良いでしょう。

 

【相談・依頼後の感想】

相続人全員で、法律事務所に相談に言って、それぞれの今後の生活にとって最も良い形で遺産を分けることができました。私も土地を取得できて、万が一の母の介護費用も準備できました。

 

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