福祉施設の廃業につき、関係者に配慮しつつ破産を申し立て

【相談前の状況】

デイサービスを運営する会社の代表者(60代、男性)から、支払いが困難になってご相談を受けました。

施設の利用者は、要介護2前後の高齢者であり、代表者の努力もあって経営に必要な利用回数も維持できていました。

ところが、新型コロナウイルス感染の拡大で、利用者がデイサービスに通うのを自粛して利用回数が激減してしまいました。

人件費や家賃の固定経費を賄うために、コロナ融資を含めて代表者連帯保証人となって借入をしましたが、毎月の利息の返済で精一杯でした。

その後は少しずつ利用者も戻り始めましたが、利息額も増えていき、コロナ融資の返済も開始することになったため経営の継続が難しくなってしまいました

 

【相談・依頼から解決へ】

自己破産することを確定する前に、福祉施設の利用者の介護に支障を生じないよう配慮するようアドバイスしました。

利用者には事業縮小を告げて、一人一人デイサービスの行き先を変えてもらいました。

利用者が少なくなっていく中で、従業員にも退職してもらい未払の給与が発生しないようにしてもらいました。

利用者の全員につき行き先が決まった段階で廃業を決めて、自己破産の申し立ての依頼を受けました。

また、施設の建物を借りていて、福祉施設用の改造をしたり、特別な器具を使ったりしていたため、売却、処分などにより残すものを減らしました。

賃貸人(家主)となっている会社には、自己破産による解約の申入とともに、原状回復できない範囲を説明して、どのように処理すれば良いか説明しました。

その結果、利用者が行き場を失うことを避けられ、また賃貸人(家主)も納得まではいきませんが、手続についての理解はしてもらい、大きな紛争となることなく手続を進めることができました。

そのため、代表者も連帯債務につき免責を受けて、再スタートを切ることができました。

 

【弁護士のコメント】

福祉施設の場合には、利用者の保護という福祉上の配慮が必要であったり、建物が改造されて転用が難しいという問題があったりします。

これらの問題の優先順位を考えつつ、これを一つ一つクリアしていくことで、代表者も次のスタートが切りやすくなります。

会社の破産の場合、それぞれ特有の事情があるので、相談のときに的確なアドバイスをもらえるかで、代表者のその後の苦労が大きく違ってくるので注意が必要です。

※ 依頼者のプライバシー保護の観点から内容を修正しています。

 

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遺産分割の相手方が調停に出てこないときの解決

【相談前の状況】

ご相談者様は、他の相続人と遺産の分け方について話し合いをしようとしましたが、意見が違って譲歩もしてくれないため合意できませんでした。

そこで、何とかするためには、遺産分割調停で話し合うしかない状況になっていました。

ところが、相続人の中の2人が「調停には出ない」と主張していて、困ってご相談に見えました。

 

【相談・依頼から解決へ】

ご依頼を受けて、受任通知を各相続人に送付しました。

「調停には出ない」と言っていた相続人には手続に欠席するとどのようなことになるのかを、分かりやすい文章で説明しました。

その結果、2人のうち1人は調停に出席し、もう1人も裁判所から連絡してもらうことで意向の確認ができました。

最終的には全員が期日に出頭することがなかったので調停は成立しませんでしたが、それまでの話し合いの内容を反映した審判が裁判所から下されました。

それにより、土地・建物の登記名義が変えられたり、預貯金などを解約できたりして、遺産を分割することができました。

 

【弁護士のコメント】

調停は相続人全員が合意しないと成立しません。そのため、欠席している相続人にはできるだけ出席してもらうことを考えましょう。

まずは、弁護士から調停に出席して自分の主張をしっかりしないと、どのような不利益があるか分かるように説明をしたり、分かりやすい書類を郵送して出席を促すようにします。

それでも出席しない場合には、調停はやむを得ずあきらめて、裁判所に審判を求めていくことになります。

審判にあたっては、遺産の分け方や相手が生前贈与を受けていることなど、こちらの主張を法律的な形で裁判所に提出して、裁判所に認めてもらえるよう配慮しましょう。

※ 依頼者のプライバシー保護の観点から内容を修正しています。

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貸したお金を返してもらえません

【相談前のお悩み】

「仕事上のつきあいで、やむをえず500万円を貸しました。簡単な借用書は作りましたが、返済の期限などは決めませんでした。もう1年以上たつのですが、返して貰えません。」

 

【弁護士のアドバイス】

契約の趣旨によって期限は異なってきます。期限を定めなかった場合には、通常は請求をして初めて期限が到来することもあります。貸した相手に請求をしたということを、後で証明できるように内容証明郵便で請求をすると良いでしょう。

 

【相談・依頼後の感想】

「貸した相手が、期限について争ってきましたが、弁護士に依頼したことで、裁判になった場合の見通しも相手に伝えて何度か交渉してもらい、分割払いで全額の返済を受けることができました。恩を仇で返された、とイライラしていましたが、全て弁護士に任せることで仕事に集中することができて、もっと早く依頼すれば良かったと思っています。」

 

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遺言書と異なる分割をしたいのですが

【相談前のお悩み】

「父が亡くなって遺言書がみつかりました。相続人である母や兄弟姉妹の間では争いはないのですが、父の遺言のとおりだと、私が住んでいる土地を取得できず、母の老後の現金も不足します。遺言を無視したらいけないのでしょうか?」

 

【弁護士のアドバイス】

相続人全員でしっかりと話し合って合意が成立し、正式な形で遺産分割協議書を作れば、その協議は有効です。ただ、後で「無効だ」と争われないように、遺産分割協議書は専門家に依頼した方が良いでしょう。

 

【相談・依頼後の感想】

「相続人全員で、法律事務所に相談に言って、それぞれの今後の生活にとって最も良い形で遺産を分けることができました。私も土地を取得できて、万が一の母の介護費用も準備できました。」

 

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父(母)が亡くなって通帳を見たら不審な出金が?

【相談前のお悩み】

「父が亡くなって相続が始まったのですが、通帳を見たら亡くなる直前から直後にわたって多額の引き出しがあって驚きました。」

「兄は父が自分で使っていた分もあるし、父の生活のために使ったものだと言っていますが、金額が多すぎて納得できません。」

 

【弁護士のアドバイス】

1 「兄に返すように請求できるのでしょうか?」

預金から出金したのが兄であることをお兄さん自身が認めているか、常識的に見て出金が多すぎるという事情があれば、返還を請求することができます。

 

2 「兄の出金を遺産分割の中で調整できるのでしょうか?」

お父さんが亡くなったのが2019年7月1日以降の場合には、改正された相続法により、死亡後に兄が出金した分については遺産分割調停の中で審理される可能性があります。

→ 死亡後の出金等についての詳しいお話はこちらへ↓
https://www.hanamizuki-law.com/succession00028.html

それ以外の場合には、兄が承諾しない限り、遺産分割ではなく、通常の裁判(民事訴訟)で、別途請求していくことになります。

 

3 「『父が使ったので知らない』という兄の言い分は通るのでしょうか?」

お父さんが当時、本当にそれだけの金額を使えるだけのの判断能力があったのか、出金額が大きすぎないか、兄がお父さんの財産を勝手に使えるような関係にあったのか、などの事情から判断していきます。

兄の言い分が、あまりに不合理であれば、それが裁判で否定されることもあります。

 

【相談・依頼後の感想】

「父が死亡した後の兄の出金については、遺産分割調停で裁判所に取り上げてもらえて、納得できる金額が返されました。」

「父が生きているうちの出金は不明な部分が多いですが、どのような証拠を集めれば良いか教えてもらえました。その結果、調停とは別に裁判で請求する決断ができて良かったです。」

 

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会社と社長の両方に債務があるときの解決は?

【相談前のお悩み】

「会社を経営していて、会社と私の両方に借金があります。」

「私がお金を借りて会社に入れる形だったので、会社の借金よりも私の借金の方が額が大きいです。」

「両方の借金を返し続けることは不可能ですが、破産すると資格が制限だれて個人としても仕事ができなくなってしいます。私の生活を建て直すために、個人の仕事は続けたいのですが、法律相談で自己破産しかないと言われて困っています。」

 

【弁護士のアドバイス】

1 「自己破産しか方法はないのでしょうか?」

自己破産は最後の手段です。他の方法を先に使ってみて、ダメだったら自己破産に切り替えることができます。

他の方法が不可能であることを、しっかりと弁護士が説明してくれるまでは、色々な事務所に相談に行った方が良いと思います。

 

2 「私の場合、他の方法で、生活を立て直すことはできないのでしょうか?」

債権者の性質にもよりますが、債権者に個別の交渉をしていく方法(債務の任意整理)と個人再生手続を組み合わせることで、個人としての仕事を続けていけるか検討の余地があります。

 

【相談・依頼後の感想】

「弁護士が、粘り強く各債権者と交渉してくれたおかげで、自己破産せずに債務の返済計画を組むことができました。」

「おかげで、個人として仕事を続けながらその収入で返済していくことができるようになりました。」

「仕事を頑張れば、債務を返済できることになったので、一生懸命やっていきたいと思っています。」

 

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自筆の遺言書を見つけました。どうすればいいのでしょうか?

【相談前のお悩み】

「父が亡くなって遺品を整理していたら、父の手書きと思われる遺言書がみつかりました。」

「私に全部の財産を譲ると書いてあるのですが、他の兄弟姉妹に見せにくいし、どうしたら良いのか分からず困っています。」

 

【弁護士のアドバイス】

1 「遺言書をそのまま放っておいても良いのでしょうか?」

遺言が公正証書で作成されていない場合には、「遺言の検認(けんにん)」という遺言の確認手続を家庭裁判所にできるだけ早く申請しなければいけません。

 

2 「遺言書が封筒に入っていたのを開けてしまいましたが大丈夫でしょうか。」

遺言書が封筒に入ってのり付けしてあるような場合には、勝手に封を開けないで、そのまま家庭裁判所に提出することになっています。

もっとも、開封したというだけで、遺言書が無効になるわけではありません。

 

3 「検認という手続で遺言書が有効かどうか判断してもらえるのでしょうか?」

検認手続は、遺言書の有効・無効を判断する手続ではありません。 
もし、争いがあれば、検認後に、裁判を起こして解決することになります。

 

【相談・依頼後の感想】
「遺言書の内容が私に有利だったので、他の相続人(兄弟姉妹)に言いにくかったのですが、検認手続を弁護士に依頼したので、裁判所での検認に立ち会ってもらい、兄弟姉妹にも弁護士から説明をしてもらえました。」

「また、遺留分の請求が兄弟姉妹からある可能性も聞いて、その対策もやってもらえて相続のトラブルを避けることができました。」

 

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住宅ローンを払うように夫から言われています

【相談前のお悩み】

「夫が家を出てしまい、別居するようになりました。夫名義の家に住んでいて、住宅ローンも夫が銀行から借りたものです。」

「夫から『自宅に住むのなら、毎月の住宅ローンや固定資産税を払って欲しい』と言われています。そんなお金もなくて困っています。

 

【弁護士のアドバイス】

「住んでいる以上、住宅ローンを支払う義務があるのでしょうか?」

支払う義務はありません。住宅ローンの契約は、あくまで借りたときに夫と銀行との間で取り交わされて者なので、法的な支払義務は夫が負います。

ただ、夫に生活費(婚姻費用)を請求するときには、住宅に無償で住んでいるということから、居住利益の額(相場の賃料よりも相当低いです)が婚姻費用から差し引かれることになります。

 

【相談・依頼後の感想】

「住宅ローンや固定資産税を支払ったのでは生活できなくなるので、ホッとしました。婚姻費用を受け取って、自宅で生活をしながら、離婚しても生活していけるかを検討していきたいと思います。」

 

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無料求人広告のはずなのに料金の請求をされました

【相談前のお悩み】

「ハローワークに求人票を出していたら、インターネットのサイトに無料で求人広告を掲載してくれるという勧誘のFAXや電話がありました。」

「『お試しでいいので無料でやってみてください』と相手が言うので、FAXに相手に書くように言われた欄に書き込んで送りました。」

「申し込みから20日くらい過ぎた後に、相手から突然、電話がかかってきて『無料期間が終わって有料期間に入っているから25万円支払ってください』と言われました。」

「何のことか分からないで、とまどっていると、『支払わないなら裁判を起こします』と言われました。その後も、何度も請求の電話や書類が届いて悩んでいます。」

 

【弁護士のアドバイス】

1 「相手が請求する広告料を払わなければならないのですか?」

このようなケースでは、無料掲載期間から自動的に有料の期間に移るということが明確に書かれていないことがほとんどです。

例えば、次のような書き方です。

・送付する申込書の下の方に、非常に小さなポイントの文字で書かれている。

・申込書とは別の契約条項・規約条項のびっしりと書かれた文字に埋もれて書かれている。

このような問題点から、有料広告の契約が成立していなかったり、取消ができたりするケースが多いです。

契約不成立や取消が認められれば、支払いをする必要はありません。

 

2 「支払を拒否したら裁判を起こされてしまいますか?」

通常は、弁護士が支払拒否の対応を書面や電話で行うことで解決しています。

このような無料求人広告トラブルは全国で起きていて、企業被害・消費者被害が得意な弁護士が連携して対応しています(当事務所もその一員です)。

全国の状況をみると、業者によっては簡易裁判所に提訴しているようですが、全体の1割にも満たないようです。

その場合には、弁護士に依頼して請求棄却を求めていきましょう。

 

 

【相談・依頼後の感想】

「弁護士に依頼して、支払義務がないことを法律的に明確に相手に伝えて貰えました。」

「広告料を支払ってしまったら、また別の請求をされるのかと心配でしたが、弁護士に全てを任せて支払を拒絶してもらったことで、納得できない支払いを止めることができて良かったです。」

「無料求人広告トラブル」のご説明はこちらへ

 

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夫(妻)が財産を明らかにしてくれません~財産分与

【相談前のお悩み】

「別居して離婚しようと思っていますが、相手にどのような財産があるのか分かりません。」

「そのような状態で、しっかりと財産を分けられるのかが心配だったので、弁護士に相談することにしました。」

 

【弁護士のアドバイス】

「相手の財産をどのように調べればいいですか?」

別居する前に、問題のない範囲で、相手の財産に関する情報を集めておいてください。

相手宛てに届く郵便物、家の中にある金融機関や保険会社のカレンダーやティッシュ、残されたメモなどをよく観察して、できるだけ写真で撮影しておいてください。

 

【相談・依頼後の感想】

「関係が悪くなってからは、相手は収入も財産も隠していたので、離婚するときに財産を分けてくれるか不安でした。」

「アドバイスを事前にもらえたため、依頼後の調停で、撮影した写真を弁護士が上手く使って相手の財産をつきとめてくれました。」

「おかげて、相手の財産をしっかりと把握できして、満足できる財産分与を受けることができました。」

 

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