夫が死亡したとき配偶者は死ぬまで自宅に住めるのでしょうか?
夫名義の家に住んでいましたが、夫が死亡して自宅が遺産分割の対象となってしまいました。私(妻)は一生住みたいのですが可能でしょうか?
弁護士からのアドバイス
配偶者居住権の新設
これまで、夫が死亡して自宅が遺産になってしまった場合、配偶者(妻)は自分が自宅の土地・建物を全て相続するか、他の相続人全員の同意を得られなければ一生住むことはできませんでした。
しかし、高齢化社会になって、夫が死亡したときには妻も高齢であることが多く、住み慣れた自宅や生活環境から出て行くことは大きな負担となります。
また、高齢であれば「一生住む」といっても、それが長期間にならないことも多いでしょう。
そこで、民法を改正して、配偶者が土地・建物の所有権を取得しなくても、所有権とは別の「配偶者居住権」を取得すれば一生住むことができるという制度を新設しました(民法1028条)。
配偶者居住権制度のメリット
例えば、遺産が7000万円あって、それが次のような構成だったとします。
土地・建物 3500万円
預貯金 2000万円
投資信託 1000万円
株式 500万円
以前の制度では、配偶者が自宅に一生住みたいと思った場合、土地・建物の所有権を取得します。
その価値は3500万円と遺産全体の2分の1にあたりますので、配偶者は土地・建物以外の預貯金など現金化できるものを取得できません。
しかし、それでは高齢の配偶者のこれからの生活が困ってしまいます。
そこで、配偶者は所有権よりも価値が低い「一生、自宅を借りて住むことができる権利」=配偶者居住権を取得する形にして、預貯金も相続できるようにしたということです。
では、この配偶者居住権が金額でいくらになるのか、というのは難しい問題です。
大きな争いになる可能性があるため、できるだけ簡単に金額を計算する算定方法が提案されています。
建物については建物の価値と配偶者の平均余命(これから亡くなるまでの平均的期間)などを考慮して計算する方法が提案されています。
また、土地についても、配偶者がどれだけ長く居住するかに応じて金額を算定する方法が提案されています。
これから遺産分割調停や審判を経て、実務の中で確立していくことになります。
上記の具体例で、ざっくりと、配偶者居住権の価格が、所有権の価格の50%になったとしましょう。
その場合、配偶者が相続するのは、3500万円の50%にあたる1750万円になりますから、預貯金、投資信託、株式から、別途1750万円を受け取ることができます。
その1750万円を生活費に充てて、自宅に一生住み続けることができるということです。
もちろん、配偶者は所有権を取得したわけではありませんから、死亡した場合には配偶者居住権は消滅します。
配偶者からの自宅土地・建物に関する相続は発生せず、遺産分割の時に自宅土地・建物の所有者と定められた人が、配偶者居住権の負担のない土地・建物を取得することになります。
なお、婚姻期間が通算して20年以上経過した後に、配偶者居住権が贈与や遺贈された場合には、配偶者所有権を遺産に戻して清算する(持ち戻しをする)必要が原則としてなくなります(民法903条)。
そのため、例えば、結婚してから20年以上たっている配偶者の場合には、特に注意することが必要です。
施行された時期
配偶者居住権に関する規定については、2020(令和2)年4月1日から施行されています。
そのため、同日より前に夫が死亡した場合には、妻は配偶者居住権を取得することはできません。
その場合には、どのようにしたら一生住めるのか、相続人の間で話し合っていく必要が高いことになります。
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