行方が分からず生死不明な人の相続手続
父親が行方不明になってしまい生死不明の状態が長期間続いています。父親名義の預金や住宅があるのですが、死亡した時と同じように相続手続はできるのでしょうか。
弁護士からのアドバイス
1 結論
失踪宣告(しっそうせんこく)や認定死亡という制度を使うことによって相続手続をすることができます。
2 失踪宣告とは?
(1) 制度の内容
住居を去って帰ってくる見込みのない人がいる場合には、例えば、残された妻はいつまでたっても再婚できませんし、残された財産の相続手続もできないことになります。
しかし、それでは、残された家族にとってあまりにも不利益です。
そこで、民法では、一定の手続を経た上で、死亡したものとみなす失踪宣告という制度を設けました。
(2) 宣告までの手続
失踪宣告は、不在者の生死が分からず、生死不明の状態が7年間継続した場合に、利害関係人が家庭裁判所に申し立てることによりなされます(これを「普通失踪」と呼びます。)。
手続としては、官報や裁判所の掲示板に失踪者に届け出るように催促をして、それでも届出がなされない場合に、家庭裁判所によって、なされます。
ここで、生死不明の期間を7年と書きましたが、特別失踪の場合には、期間は1年間となります。
特別失踪とは、戦争に出兵した人、沈没した船に乗っていた人、墜落した飛行機に乗っていた人で死亡が確認できない場合には、死亡している可能性が極めて高いので、その事故が去ってから1年間生死不明であれば、死亡したものとみなすこととしたのです。
(3) 宣告の効果
失踪宣告がなされると、普通失踪の場合には、7年間の失踪期間が満了した時、特別失踪の場合には、危難が去った時に、死亡した者とみなされます。従って、夫又は妻との婚姻関係は消滅し、再婚が可能となります。
また、死亡したとみなされるので、相続人の合意によって預金を解約したり、土地・建物の所有者の登記名義を変えることなどができるようになります。
3 認定死亡とは?
(1) 制度の内容
死亡したことが確実な場合、例えば、飛行機の墜落事故で乗客名簿に名前があったが、死体が発見されないというような場合でも、失踪宣告の手続を経なければならないとするのは実際には不都合です。
そこで、作られたのが認定死亡という制度です。
認定死亡とは、水難、火災、その他の事変によって死亡したことが確実とみられる場合には、事変の調査にあたった官公署が、死体によって死亡を確認できない場合でも、その死亡を認定できるというものです。
例えば、船の沈没や飛行機の墜落、炭鉱爆発などの事故があった場合に、その調査にあたった海上保安庁、警察署長などが不明者の本籍地の市区町村に報告をして、その報告に基づいて、戸籍に死亡の旨が記載されることになります。
(2) 認定死亡の効果
この死亡の記載がなされると、戸籍上、死亡者として扱われるので、やはり残された夫又は妻は再婚できるようになりますし、相続手続を行うこともできるようになります。
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