自分で自由に書いた遺言書は有効?|花みずき法律事務所

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相続トラブル解決のQ&A

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自分で自由に書いた遺言書は有効?

遺言は、自分で自由に書いたものも有効でしょうか?

弁護士からのアドバイス

自由に書くことは出来ず、法律の定める形式に沿って書かないと無効になります。

これを要式行為といいます。

普通の契約書であれば、全文、日付、氏名の全部をワープロで打ってハンコを押したものも一応有効です(裁判になった場合に証拠の価値が落ちることはあります。)。

しかし、自分で作成する遺言では、ワープロによる作成は許されず、手書きでなければいけません。

では、どうして、遺言だけこんな厳しいんでしょうか?

契約だったら、署名した人が生きている場合が多く、その意思を確認する方法があります。

でも、遺言の場合には、それが効力を生ずるのは、書いた人が死んでしまった時です。

ですから、その人に「本当はどんな気持ちで書いたの?」と聞くことができません。

そこで、遺言をした人の意思を確認するため、その全てを本人が手書きで書かなければならないなど、色々と厳しい条件が法律で決められているのです。

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