自分で自由に書いた遺言書は有効?
遺言は、自分で自由に書いたものも有効でしょうか?
弁護士からのアドバイス
自由に書くことは出来ず、法律の定める形式に沿って書かないと無効になります。
これを要式行為といいます。
普通の契約書であれば、全文、日付、氏名の全部をワープロで打ってハンコを押したものも一応有効です(裁判になった場合に証拠の価値が落ちることはあります。)。
しかし、自分で作成する遺言では、ワープロによる作成は許されず、手書きでなければいけません。
では、どうして、遺言だけこんな厳しいんでしょうか?
契約だったら、署名した人が生きている場合が多く、その意思を確認する方法があります。
でも、遺言の場合には、それが効力を生ずるのは、書いた人が死んでしまった時です。
ですから、その人に「本当はどんな気持ちで書いたの?」と聞くことができません。
そこで、遺言をした人の意思を確認するため、その全てを本人が手書きで書かなければならないなど、色々と厳しい条件が法律で決められているのです。
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