安心できる遺言の書き方は?|花みずき法律事務所

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相続トラブル解決のQ&A

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安心できる遺言の書き方は?

自分で遺言を書くと、後で子供達の間で有効か無効かが争われたりするか不安です。
安心できる遺言の書き方はあるのでしょうか。

弁護士からのアドバイス

しっかりとした遺言を残したい方には、公正証書遺言(こうせいしょうしょいごん)という方法をとることをお勧めします。
これは、公証役場で公証人という資格のある人に作成してもらう遺言です。

手続としては、

  1. 証人2人以上が立ち会って
     
  2. 遺言をする人が遺言の内容をを公証人に口伝えして
     
  3. これを公証人が文書にして、遺言をする人と証人に読み聞かせて
     
  4. 遺言する人と証人が、内容が正確であることを確認の上、署名してハンコを押して
     
  5. 公証人が民法の定める方式で作成したことであることを書いて、これに署名してハンコを押します。

この手続は、公証役場でもできますし、自宅や福祉施設まで出張してもらうこともできます。

もし、事前に遺言の内容に不安があれば、弁護士に依頼すれば、遺言の内容を確認してくれて、遺言の作成手続も代理してくれるので、一度だけ公証人と会えばすむというメリットがあります。

この公正証書遺言は、遺言を作る時に立会人が複数いる上に、資格のある公証人が、遺言をする人の本当の気持ちとその内容を確認して作成するので、信頼性はとても高いのです。

後で裁判になって「この遺言は無効だ!」と争われても、公正証書遺言がしっかり作られていれば、多くの場合有効性が認められます。

公証人の費用はかかりますが、多額の財産がある方や、後々の争いを防ぎたい方には、この遺言方法をとると良いと思います。

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