パソコンで本文、署名が手書きの遺言は有効?|花みずき法律事務所

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パソコンで本文、署名が手書きの遺言は有効?

公証役場へ行く手間や費用をかけたくないので、自分で遺言を書こうと思います。
この時、遺言の本文をパソコンで作成しても、署名を手書きでしておけば有効となりますか?

弁護士からのアドバイス

本文は自筆が必要

本文をパソコンで作成すると無効になってしまうのでご注意ください。

つい、署名を手書きで書いておけば有効だと思って、本文はパソコンで作成してしまう例を良く見かけます。

しかし、前にご説明しているとおり、自筆証書遺言(じひつしょうしょいごん)は、遺言をする人が、遺言の本文、日付と氏名を手書きで書いて、印を押さなければならないのです。

 

相続法の改正で一部はパソコン作成もOK

1 改正の概要

自筆証書遺言の場合にも、そこに添付する相続財産(遺産)の一覧表(財産目録)については、自筆でなくてもよいことになりました。

例えば、パソコンでエクセルやワードを使って、財産目録を作ることもできるようになりました。

ただ、その財産目録の各ページごとに、遺言を書く人が署名してハンコを幼ければならないこととされています。

 

2 財産目録をエクセルやワードで作るのはどんな場合?    

一言で言うと、

①遺産の種類や数が多いとき

②遺言をする人が、相続人に細かく遺産を避けたいとき

です。

遺言書で、いちいち「〇〇の不動産はAに、△△の不動産はBに相続させる」と自筆で細かく書くのは大変です。

もし、地番を少しでも書き間違えれば、一からやり直しになってしまいます。

そこで、エクセルやワードで財産目録を作っておいて、自筆で書く本文では「別紙財産目録1記載の財産はAに、同2記載の財産はBに相続させる」と書いた方が、間違いも少ないし、手間もかからないということなのです。

そのために、遺贈等の目的となる財産が多数に及ぶ場合等に財産目録が作成されることになるものと考えられます。

 

3 財産目録にも署名・押印が必要なことに注意

条文上は、「毎葉(自書によらない記載がその両面にある場合にあっては,その両面)」に署名押印をしなければならないと規定されています。

例えば、財産目録を両面印刷をした場合には、エクセルやワードの目録が両面それぞれに、遺言を書いた人がその署名とハンコを押さなければならないということです。

ハンコが遺言書本文と違っても無効とはなりませんが、後で争いにならないよう統一して同じハンコを使った方が良いでしょう。

また、遺言書の本文と関連性が分かるように、ホッチキス等でとじて、割印を押した方が良いでしょう(なくても無効にはなりません)。


4 財産目録を訂正する方法は?

エクセルやワードで作った財産目録を訂正するのであれば、簡単に修正ができるので、パソコンで修正してプリントアウトし直すのが良いとは思います。

ただ、遺言書をホッチキス等でとめてしまった後で、財産目録の誤記に気がつくこともあるでしょう。

その場合には、自筆証書の本文の訂正と同じように、遺言者が財産目録を変更した場所を指示して、これを変更した旨を余白などに書いて、その横に署名してハンコを押すことが必要となっています。

結構、手順が面倒なので、大きな訂正の場合には、自筆証書遺言を書き直した方が良いと思います。

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