自分で遺言を書きたい場合|花みずき法律事務所

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相続トラブル解決のQ&A

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自分で遺言を書きたい場合

自分で遺言を書きたいのですが、どのような方法をとれば有効なのでしょうか?

弁護士からのアドバイス

自分で書く遺言を自筆証書遺言(じひつしょうしょいごん)と呼びます。

これは、遺言をする人自身が、その全文・日付・氏名を手書きで書き、これに印を押すという遺言です。

 

印鑑は実印である必要はなく、認め印(いわゆる「三文判」)でも構いません。

そして、印鑑に代わるものとして最高裁判所は、「指印」も有効としています。

これに対して「花押(かおう)」を書いたものは無効だと判断しました。

花押というのは、手書きで書いた印影に似た書体をいいます。

署名をした後に、名字や名前を有名人のサインのように崩して書くのが典型的な例です。

遺言が効力を生じるときには、書いた人は亡くなっていて意思確認ができないので、書くときに厳格な要式を意識したものだけを有効とする趣旨です。

 

自費津証書の用紙や形式に制限はありませんが、手書きでなければいけないので、パソコンなどで作成したものは無効になってしまいます。

本文をパソコンで書いて、自筆で署名して押印しても無効なので注意してください。

なお、財産目録等に限っては一定の条件の下にパソコンで作ることも可能です。詳しくは、こちらへ→https://www.hanamizuki-law.com/succession00007.html



自筆証書という方法は、自分だけでできるので、費用も手間もがかからないというメリットがあります。

しかし、後で「本当の意思ではなかったはず!」とか「誰かが勝手に作ったものだ!」などの争いになったり、他の相続人に隠されたり、破棄されたりしてしまう危険があります。

争いになりそうなときはもちろんですが、ご自分の相続人の間の紛争を避けるためにも公正証書で遺言を作った方が良いでしょう。

※ 相続法改正で、手続が簡単で費用も安い形で、法務局が遺言を預かってくれる制度もできました。制度の運用が固まったら、またご説明するようにしますね。

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