遺言はどのような方法でやるの?|花みずき法律事務所

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相続トラブル解決のQ&A

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遺言はどのような方法でやるの?

遺言を書こうと思うのですが、どのような方法があるのでしょうか?

弁護士からのアドバイス

仮に、皆さんが、自分の財産を法律の定める形ではなく、誰か特定の人に相続させたい時や、相続割合は法律で定める通りで良いが、その分割方法を指定したい場合などに、遺言を書く必要が生じてきます。

そんな時、皆さんが、普通のケースで遺言をしようとする場合には、次の3つの方法があります。

①自筆証書遺言(じひつしょうしょいごん)
→手元にある紙を使って自分が手書きで書く遺言です。但し、財産目録等については一定の条件の下にエクセルやワードによる作成も認められます。

②公正証書遺言(こうせいしょうしょいごん)
→公証人役場で公証人という資格のある人に作成してもらう遺言です。

③秘密証書遺言(ひみつしょうしょいごん)
→内容を秘密にするために、自分が書いた遺言を密封して、公証人に確かに本人が書いたことを確認してもらう遺言です。

現実に使われるのは、①か②の遺言がほとんどです。

秘密にしたければ、遺言を書いたこと自体を秘密にすれば足りるからだと思います。

弁護士に依頼しておけば、遺言の作成と保管をしてもらえますし、もしもの時には遺言の内容を相続人に知らせてくれますからね。

よく小説なんかで、弁護士が相続人を集めて色々言っている場面がありますが、これも「遺言の執行(しっこう)」というのを弁護士が引き受けているからなんです。

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