特別受益の意味と計算の方法
相続人のうち一人だけが生前に財産をもらっている場合、遺産を分ける時に考慮されるのでしょうか?
弁護士からのアドバイス
1 特別受益の意味と計算方法
相続人の中で、被相続人(亡くなった方)から生前に財産をもらっていたり、生活の援助を受けていた人がいた場合に、「もらい過ぎだ!」と主張できないでしょうか?
事例で考えてみましょう。
【事案の例】
父親とその子供3人(長男、長女、二男)の家族で、父親が死亡して相続が開始したとします。
父親が残したのは、預金3,000万円だけでした。
そして、その子供たちのうち、長男だけに、「家を継ぐから」と父親が生前に土地(時価1,500万円相当)を贈与していました。
【特別受益がある場合の調整の方法】
この場合の法定相続分は、子供同士は均等ですから、3分の1ずつになります。
では、父親の財産の相続として、3,000万円の預金を均等に1,000万円づつ分けるという方法で良いのでしょうか。
もし、皆さんが長女や二男の立場だったらどうでしょう?
「長男ばかり父親から恩恵を受けすぎだ!」と思いませんか?
この場合、長男は父親から特別受益(とくべつじゅえき)を受けていたとして、受けた利益の分を相続財産から差し引かなければなりません。
この特別受益の計算方法は、ちょっと独特です。
この事案で見ると、まず相続財産は、預金の3,000万円に、長男が贈与を受けた土地の時価1,500万円(これは父親が死亡した相続時点での時価です。)を相続財産に戻します。
これを「持ち戻し(もちもどし)」と言います。
そうすると、3,000万円+1,500万円=4,500万円が相続財産とみなされます(みなし相続財産)。
この4,500万円を3人で分けると、一人1,500万円づつが相続すべき財産となります。
でも、長男は既に1,500万円の土地をもらっています。
そこで、長男の相続分については「1,500万円-1,500万円=0」という計算になり、実際に相続する財産はありません。
その結果、長女と二男は、3,000万円の預金を2人で受け取ることになり、1,500万円づつ相続できるのです。
このような処理をすることで、公平な相続を実現しようとしているんですね。
2 持ち戻しの免除とは?
では、父親がどうしても長男が「家を継いでもらう」という意思があった場合には、どうすれば良いのでしょうか?
父親としては、相続でもめないためには、遺言を書いておく必要があります。
ただ、亡くなるまで父親名義にしておいて、「長男に土地を贈与する」という遺言を書くと、やはり特別受益として持ち戻しの対象になってしまいます。
そこで、父親としては例えば「長男には世話になったから土地を贈与しており、それ以外の自分の遺産は均等に分けること」という遺言を残す必要があります。
この場合は。父親自身が、土地を遺産に戻して子供3人で分けることを予定していません。
そこで、この場合には、先ほどご説明したような土地の時価を持ち戻すことはしません。
土地は長男がもらったままで、預金を3人で1,000万円ずつ分けるということになります。
これを「持ち戻しの免除」と言います。
この事案で見ると、長男は1,500万円の土地をもらった上で、預金3,000万円の3分の1にあたる1,000万円を相続できます。
長女と二男の相続分は、1,000万円づつになります。
ちょっと不公平な感じもしますが、父親の財産である以上、父親の意思が優先されるので、やむを得ないということになります。
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