特別受益の意味と計算の方法|花みずき法律事務所

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相続トラブル解決のQ&A

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特別受益の意味と計算の方法

相続人のうち一人だけが生前に財産をもらっている場合、遺産を分ける時に考慮されるのでしょうか?

弁護士からのアドバイス

1 特別受益の意味と計算方法

相続人の中で、被相続人(亡くなった方)から生前に財産をもらっていたり、生活の援助を受けていた人がいた場合に、「もらい過ぎだ!」と主張できないでしょうか?

事例で考えてみましょう。

【事案の例】

父親とその子供3人(長男、長女、二男)の家族で、父親が死亡して相続開始したとします。

父親が残したのは、預金3,000万円だけでした。

そして、その子供たちのうち、長男だけに、「家を継ぐから」と父親が生前に土地(時価1,500万円相当)を贈与していました。

 

【特別受益がある場合の調整の方法】

この場合の法定相続分は、子供同士は均等ですから、3分の1ずつになります。

では、父親の財産の相続として、3,000万円の預金を均等に1,000万円づつ分けるという方法で良いのでしょうか。

もし、皆さんが長女や二男の立場だったらどうでしょう?

「長男ばかり父親から恩恵を受けすぎだ!」と思いませんか?

この場合、長男は父親から特別受益とくべつじゅえき)を受けていたとして、受けた利益の分を相続財産から差し引かなければなりません。

この特別受益の計算方法は、ちょっと独特です。

この事案で見ると、まず相続財産は、預金の3,000万円に、長男が贈与を受けた土地の時価1,500万円(これは父親が死亡した相続時点での時価です。)を相続財産戻します

これを「持ち戻しもちもどし)」と言います。

そうすると、3,000万円+1,500万円=4,500万円が相続財産とみなされます(みなし相続財産)。

この4,500万円を3人で分けると、一人1,500万円づつが相続すべき財産となります。

でも、長男は既に1,500万円の土地をもらっています。

そこで、長男の相続分については「1,500万円-1,500万円=0」という計算になり、実際に相続する財産ありません

その結果、長女と二男は、3,000万円の預金を2人で受け取ることになり、1,500万円づつ相続できるのです。

このような処理をすることで、公平な相続を実現しようとしているんですね。

 

2 持ち戻しの免除とは?

では、父親がどうしても長男が「家を継いでもらう」という意思があった場合には、どうすれば良いのでしょうか?

父親としては、相続でもめないためには、遺言を書いておく必要があります。

ただ、亡くなるまで父親名義にしておいて、「長男に土地を贈与する」という遺言を書くと、やはり特別受益として持ち戻しの対象になってしまいます。

そこで、父親としては例えば「長男には世話になったから土地を贈与しており、それ以外の自分の遺産は均等に分けること」という遺言を残す必要があります。

この場合は。父親自身が、土地を遺産に戻して子供3人で分けることを予定していません。

そこで、この場合には、先ほどご説明したような土地の時価を持ち戻すことはしません。

土地は長男がもらったままで、預金を3人で1,000万円ずつ分けるということになります。

これを「持ち戻しの免除と言います。

この事案で見ると、長男は1,500万円の土地をもらった上で、預金3,000万円の3分の1にあたる1,000万円を相続できます。

長女と二男の相続分は、1,000万円づつになります。

ちょっと不公平な感じもしますが、父親の財産である以上、父親の意思が優先されるので、やむを得ないということになります。

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