遺言の内容を秘密にしておきたい場合|花みずき法律事務所

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相続トラブル解決のQ&A

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遺言の内容を秘密にしておきたい場合

遺言は書きたいのですが、その内容を子供達にはまだ秘密にしておきたい場合、どのように遺言を作成すれば良いのでしょうか。

弁護士からのアドバイス

このような場合には、秘密証書遺言(ひみつしょうしょいごん)という方法をとります。
これは、遺言の内容を秘密にするための遺言です。

手続としては、

  1. 遺言をする人が、遺言の全文・日付を書いて(ワープロ可)、署名(自筆)した上で印を押して、
     
  2. 遺言をした人が、その遺言を封筒に入れて、前項(1)で使った印で封印して、
     
  3. 遺言をした人が、公証人1人と証人2人以上の前に前項(2)の封筒を提出して、自分が確かに書いた遺言であること、及び自分の氏名及び住所を述べて、
     
  4. その公証人が、前項(3)での封筒が提出された日と遺言した人の述べた内容を封筒に記載した後、
     
  5. 遺言をした人及び証人の両方が、この封筒に署名(自筆)してハンコを押します。

この遺言は、手続が少し面倒ですし、他の方法でも秘密にすることができるので、実際にはほとんど利用されていません。

もし、遺言を書いた人が、その内容を秘密にしたければ、遺言を書いたこと自体を秘密にすれば足ります。

そして、遺言の作成を弁護士に依頼しておけば、遺言の作成と保管をしてもらえます。

また、もしもの時には遺言の内容を相続人に知らせて、遺言とおりの財産分け(これを「遺言執行(いごんしっこう)」といいます。)をしてもらうこともできます。

親族の誰かに任せるとトラブルが起きそうなときには、信用できる弁護士に遺言執行者になってもらうと安心でしょう。

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