分割する財産を選べる(一部分割)改正がされたと聞きましたが
遺産には、預貯金・有価証券・不動産などがありますが、預貯金だけを選択して遺産分割することはできるのでしょうか。
弁護士からのアドバイス
遺産分割の話し合いは、相続人が多数にわたることも多く、また証拠が古くなっていったり、相続人が亡くなってしまったりして長期間放っておくと解決が難しくなってしまいます。
そのため、本来は遺産の全部について話し合って解決することが望ましいです。
もっとも、遺産の中の分けやすい現金や預金について、分割に特に争いがない場合には、先に分割していく法が良いこともあります。
そこで、改正(民法907条1項、2項)にあたって、遺産の一部を選択して分割することもできることを定めました。
これにより、遺産分割協議はもちろん、遺産分割調停においても、遺産の一部の分割を申し立てることができることが明示されたことになります。
この法改正は、2019(令和元)年7月1日以降に開始した相続(被相続人の死亡日が同日以降の相続)に適用されます。
それより前に開始した相続については改正法の適用はないことにご注意ください。
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