【遺産分割調停】 遺産争いで話がまとまらない|花みずき法律事務所

無料相談のご予約フォーム
TEL:054-260-5275
Call: 054-260-5275
無料相談のご予約フォーム

相続トラブル解決のQ&A

相続トラブル解決のQ&A3.遺産の分け方についてのQ&A > Q&A詳細

【遺産分割調停】 遺産争いで話がまとまらない

相続人の間で、遺産の分け方で争いになってしまい話し合いができません。
何か良い方法はありますか?

弁護士からのアドバイス

方法としては、(1)他の相続人との直接交渉、(2)遺産分割調停の申立の二つの方法があります。

ご自分での直接の交渉は、既に出来ない状態でしょうから、弁護士を代理人に立てることになります。

法律の専門家の第三者が入ることで、冷静な判断による遺産の分割ができることもあります。

弁護士が代理人に立っても交渉が難しい場合には、遺産分割調停の申立をするしかありません。

遺産分割調停とは、家庭裁判所調停委員と裁判官が、双方の言い分を交互に聞いて、遺産の分け方の調整をしてくれる手続です。

この調停をやっても話し合いがまとまらなければ、裁判所が審判(しんぱん)という形で判断を下して解決してくれます。

紛争が激しくなってしまった場合には、この手続によるしかありませんが、自分の思うとおりの審判結果がでることはほどんどありません。

ですから、アドバイスとしては、裁判所を使わない協議であっても、調停であっても、相続人同士で、感情的にならずに、最低限のコミュニケーションがとれる状態の場合には、お話し合いで解決されることをお勧めします。

これに対して、当事者間では感情的になりすぎて話がまとまりそうもないと場合や、家庭裁判所での遺産分割調停の手続で解決しなければならない場合には、弁護士に依頼されることをお勧めします。

特に、遺産分割調停では、遺産の範囲の確定、遺産の使い込みの調査、隠された預金の調査、特別に利益を受けた分があるか、相続財産の増加に寄与した分があるかの判断など、専門的知識があるかどうかで取り分が大きく異なってくることがあります。

また、「財産がそれ程多くないけれども、相続人の間の話し合いがまとまらないので、遺産分割調停までやらないで、交渉を代理してもらえないか。」というケースも増えています。

この場合、弁護士は、他の相続人の方のご理解をいただけるよう、様々な提案をして早期の紛争解決をしていくことになります。

 

※ 遺産分割で実印を押す前に注意すべきことを動画でご説明しています。「相続で実印を押す前に注意!」をクリックいただければご覧いただけます。

問題解決アドバイス

お困り事別

弁護士のお役立ち情報と雑感@静岡
ページの先頭へ