【絶対に離婚したくないあなたへ No.2】 離婚拒絶のためにできること|静岡市の弁護士 花みずき法律事務所

無料相談のご予約フォーム
TEL:054-260-5275
Call: 054-260-5275
無料相談のご予約フォーム

離婚問題の基礎知識

離婚するときに知っておくことQ&A1.離婚前に考えることQ&A > Q&A詳細

【絶対に離婚したくないあなたへ No.2】 離婚拒絶のためにできること

離婚したくない場合に、自分の方から積極的に何かできることってありますか?

弁護士からのアドバイス

上でお話した離婚届不受理申出の他に、もっと積極的な対応をする方法はあるのでしょうか?

自分からアクションを起こす方法を考えてみましょう。

夫婦での話し合いでは感情的になってうまくいかない場合には、第三者に入ってもらうしかありません。

まず、夫婦両方が信頼している双方の親族や友人、場合によっては相手配偶者とも調整をとるだけのコミュニケーション能力がある弁護士に立会人になってもらいながら、話をすすめていくことが考えられます。

これを、一方の味方の親族(特に両親)だけを立ち会わせると、他方に不満がのこり、形だけの話し合いになってしまうので注意が必要です。

また、双方の両親が立ち会うと、夫婦以上に感情的なやりとりがなされてしまい、離婚への決意を固められてしまうことが多いので、止めた方が良いでしょう。

そのような、適切な第三者がいない場合には、家庭裁判所に調停を申し立てるという方法があります。

夫婦で調停というと、離婚する場合だけかと思われる方もいるかもしれません。でも、実は、家庭裁判所では、夫婦の関係の改善をお手伝いする調停も受け付けているんですね。

これを「夫婦関係円満調整の調停」と言います。

例えば、次のような場合です。

① 夫が愛人をつくって毎週外泊を繰り返してしまい、何度話し合っても別れてくれないが、妻としては、子供のため、経済的不安から離婚にふみ切れない場合

② 妻に家計をまかせていたら、夫の給料を浪費してしまい、何度注意しても直してくれないが、夫には離婚までする気持ちはない場合

夫の浮気に妻の浪費・・・非常によくご相談を受ける内容です。

調停では、男女二人の調停委員が、夫婦の話を(原則として)交互に聞いて、提案やアドバイスをしてくれることなります。

合意した内容について、裁判所で調書を作ってくれるので、夫婦だけで書面をつくるよりは、約束は守ってもらえそうです。

その後の夫婦の将来は、もちろんお互いの気持ちや努力によります。

一旦、離婚調停を相手が申し立ててしまうと、修復できている事例は非常に少ないので、相手配偶者が離婚調停を申し立てる前に、当事者同士で話し合うか、この円満調整調停を早い段階で申し立てることが必要となるのです。

問題解決アドバイス

お困り事別

弁護士のお役立ち情報と雑感@静岡
ページの先頭へ