離婚で慰謝料をもらえる時ってどんな時?
私の夫(妻)が他の女性(男性)と深い仲になってしまったようです。
私は誰にどのような請求をすることができるでしょうか?
弁護士からのアドバイス
1.誰にどのような損害賠償を請求できるのでしょうか?
浮気相手と夫(妻)の両方にも、どちらか一方にも、ご自分の平穏な婚姻生活を破壊されたとして損害賠償請求ができます。
浮気(これを法律用語では「不貞行為(ふていこうい)」と呼ぶことが多いです。)により平穏な婚姻関係を破壊して、一方の妻(夫)に精神的な苦しみを与えたことが根拠です。
請求をするにあたっては、まず、浮気の証拠を確保しておくことが大事です。
浮気の証明は、損害賠償の請求をする方がしなければならないので、もし「どちらか分からない」となってしまうと、裁判では負けになってしまいまいます。
裁判の時によく出てくる証拠は、浮気をした夫(妻)の携帯電話の情報です。
メールに性的な行為をうかがわせる内容が書いてあったり、旅館で浴衣姿で二人が写っている写真があったりすれば一定の証拠となります。
また、いわゆるラブホテルに2人で出入りする写真などは強力な証拠ですが、素人が尾行して撮影することは相当困難です。
このような証拠集めを探偵会社に頼まれる方もありますが、100万円以上の費用がかかることも珍しくないので、「損害賠償請求はしたけど費用の方がかかってしまった」ということのないようご注意ください。
2.請求できる損害賠償の金額はどれくらいになるのでしょうか?
損害賠償の金額は、後ほどご説明するように、様々な事情を考慮して判断するので、個々のケースによって異なります。
一律にいくら請求できるというものではありません。
大ざっぱに判例を見てみると、夫婦の結婚生活がある程度長くて、浮気が相当期間継続していたケースであれば、200万円~500万円の間くらいの請求をして、150万円~250万円前後の判決が出ることが多いようです。
ちなみに、この金額は、浮気相手と夫(妻)の両方を合わせた額です。
いずれにせよ、双方当事者が裁判手続などで自分に有利な事情を主張し尽くして、その事情をもとにどちらにどの程度の責任があるのかを判断しますので、事前に「このケースでは○○万円が相場です。」と判断することは困難ではあります。
3.裁判では、どのような事情から損害賠償額を決めるのでしょうか?
裁判所で損害額を判断する時の判断要素をあげると次のとおりです。
裁判所は、これらの事情を総合的に判断して、過去の事案も考慮しつつ損害額を算出していくことになります。
-
夫婦の結婚生活の長さ
長いほど損害賠償額は増える。
-
相手が浮気していた期間が長いか、会った回数など密度は濃いか?
期間が長かったり、密度が濃いほど損害賠償額は増える。
-
浮気した夫(妻)は関係修復への努力を全くしなかったか?
努力せずに無責任な場合には、損害賠償額は増える。
-
浮気相手との間に子がいたり、堕胎(だたい)したりしているか?
子が生まれていれば夫婦生活の侵害の程度が強く、損害賠償額が増える。
-
浮気した夫(妻)の収入は高いか?
支払う余裕が高いほど、損害賠償額は増える。
-
離婚後の浮気された妻(夫)の経済状態は苦しいか?
苦しいほど扶養的な意味で損害賠償額が増える。
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