【養育費No.1】 養育費の金額とその決め方
養育費の金額やその決め方について教えて下さい。
弁護士からのアドバイス
1 養育費を決めることの大切さ
離婚で、親権者(しんけんしゃ~親としての権利を持って子供を引き取る人)が決まる前に決めておかなければならないことが色々あります。
その大切なことの一つが養育費(よういくひ)です。
養育費とは、親権者に対して、そうでない夫(妻)が支払う子供の生活費です。
離婚すると、夫婦は完全に他人です。
ですから、元夫婦がお互いに生活費を支払う必要はありません。
でも、子供との親子関係は離婚しても切れません。
親権者でなくても、親であることは変わりないんです。
ですから、親権者でない親は養育費を支払う義務があるんですね。
2 養育費の金額はどうやって決まるの?
気になる養育費の金額ですが、養育費を決める際の最も重要な基準は両親の収入です。
離婚調停で養育費を決める時に、調停委員から、「源泉徴収票」や「給与明細」を出してくださいと言われるのもそのためです。
計算方法としては、親権者の母親の収入が少なくて、父親の収入が多ければ、それだけ養育費の金額は大きくなっていきます。
そして、親権者の母親の収入が増えても養育費は余り減りませんが、父親の収入が増えると養育費は大きく増額されるように算定表は作られています。
その意味では、親権者でない父親の収入が、離婚後に大きく増減した場合には、父親は減額請求を、母親は増額請求をした方が良いことが多いです。
例えば、親権者の母親の年収が100万円、父親の年収が750万円で、14才以下の子供が一人いたとします。
この場合の養育費は、裁判所の養育費算定表では月額8万円~10万円の真ん中あたり※になっています。
(※令和元年12月23日の養育費・婚姻費用の簡易算定表改訂後の目安金額です。)
この事案では、月額9万円程度で調整をしていくことになると思います。
この月額9万円程度とうい額は、子供が小さいころは納得されるかもしれませんが、中学校以上になってくると、費用も様々かかるようになるので、母親の収入が増えないと不足してくるようです。
少しづつ貯蓄しておくことが必要かもしれませんね。
ただ、この裁判所の算定表は過去の審判など内容を整理して、法律の解釈や実務を知らない当事者でも、簡単に大まかな金額を予測できるようにしたものです。必ずこの金額で決めなければならないわけではありませんし、裁判所が審判で決定するときに、この簡易算定表を使うわけでもありません。
当事者が合意さえすれば、養育費の額はいくらでも構わないわけです。
ですから、子供が病弱とか、特に学費の高い学校への進学が決まっているなどの事情があれば、調停で算定表と異なる養育費の提示をしていくこともあります。
また、養育費の金額は、子供が養育費をもらい始める年齢によっても違ってきます。 「0才~14才まで」と、「15才以上」とを算定表で分けているので、15才になると金額が上がります。
これは14才の子供について養育費の話し合いをしている場合に、長引かせると監護する親(多くは妻)に有利で、他方には不利という難しい関係となります。
このあたりも知っておいて、養育費の話し合いをしていくと良いでしょう。
※ 2019(令和元)年12月23日に裁判所から、養育費、婚姻費用の算定表の改訂が発表されました。
全体として、養育費・婚姻費用の額が増額されています。
養育費の算定表は↓の裁判所のホームページを見ていただき、お子さんの数などから該当するリンクをクリックしていただくと、該当する表を見ることができます。
【養育費・婚姻費用算定表】
https://www.courts.go.jp/toukei_siryou/siryo/H30shihou_houkoku/index.html
3 養育費は何才まで支払われるべき?
次に、養育費は、子供が何歳になるまで支払われるのでしょうか。
これも決まりはありませんが、未成年の子を養育するという観点からは20才が原則です。調停でも20才までで決まることが多いです。
ただ、両親とも大学を卒業しているようなケースでは、「大学卒業まで」と決めたり、逆に子が高卒で働くことを希望している場合には「18才まで」と定めることもあります。
これも協議離婚や調停離婚では当事者の話し合いで決める事が出来ます。
離婚訴訟までいってしまうと、何も主張しないと20才までとなってしまう可能性が高いので、特別な事情で大学(院)まで費用が必要な場合には、過去の裁判例も踏まえた主張をしっかりとする必要があります。
以上が、養育費を理解するための基本の知識となります。
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