【絶対に離婚したくないあなたへ No.1】 離婚届を勝手に出されないために
突然夫(妻)から「離婚したい」と言われました。勝手に離婚届けをだされないか不安です。どうしたら良いでしょうか?
弁護士からのアドバイス
まずは、市役所・区役所などの役場に離婚届不受理申出書を今すぐに提出するようにしましょう。
私が法律相談をお受けしていると、「離婚したくない!」というご相談を受けることも多いです。
色々な理由をお聞きしますが、一番多い理由は、女性側の経済的な不安ではないかと思います。
離婚した場合の養育費のおおよその額を、私から説明すると「そんな額では子供を育てていけない!」という感想を言われることも多いんですね。
確かに、裁判所が基準としている養育費算定表に従って父親が払う養育費では、食費・被服費・様々な子供の活動費などの雑費も入れれば、子供を大学どころか、高校へ通わせることすら難しいことが多いでしょう。
これを考慮して、令和元(2019)年12月に、裁判所から改訂が発表されて一般的に増額されましたが、母親の収入確保は大切な課題となっています。
極端に父親の収入が多いケースでは別ですが・・・
離婚して親権者でなくなった父親に、どこまで扶養義務(ふようぎむ)を求めるのかは、今後も政策的な問題として考えていく必要があると思います。
協議離婚(当事者の話し合いによる離婚)では、離婚届を市役所(区町村役場)に出すことになります。
もし、皆さんに、離婚の意思がないのに、離婚届が出されてしまう危険がある場合にはどうすれば良いのでしょうか?
そのような場合とは、例えば
① ムリヤリ離婚届に署名させられた場合
② 夫(妻)が一方的に離婚届を作って、出してしまう危険がある場合(これは、私文書偽造(しぶんしょぎぞう)などの刑法上の罪になります。)
③ 一旦は、離婚届に署名してしまったけど、「やっぱり離婚はしない方が良いかも」と気持ちが変わった場合
などがあると思います。
このような場合には、夫婦の本籍地の市役所(区町村役場)に、離婚届不受理の申出を行います。
離婚届と同じで、この申出の書類は、市役所(区町村役場)に置いてありますので、そこで受け取って記入してください。
この場合、申出をする本人が、運転免許証などの身分証明書を持って市役所(区町村役場)の窓口に行く必要があります。
通常は郵送や代理人では手続きができない取り扱いとされているので、事前に市役所等に電話などで確認しておくと間違いないと思います。
この手続をしておくと、もし、みなさんの夫(妻)が、離婚届を市役所(区町村役場)に出しても、窓口で受理されません。
結局、出した離婚届に「協議離婚不受理申出により○年○月○日不受理」というふせんが貼られて返されることになります。
この手続をしっかりしておけば、「知らないうちに離婚届が出されていた!」という危険を避けることができます。
勝手に離婚届を提出しても無効ではなるのですが、離婚無効の裁判で証明をしていかなければならず、余分な弁護士費用もかかってしまうので、やはり不受理申出は大切なのですね。
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