民法改正(令和2年4月1日施行)
これまで民法に規定がなく、解釈で対応していた「契約上の地位の移転」について、明文で定めました。
これまでも契約上の地位を移転することは解釈上認められていましたが、規定がありませんでした。
例えば、売買契約の売主の地位を譲渡した場合には、買主の同意があれば、第三者に売主の地位が移転することになります。
そこで、新法では「契約上の地位の移転」について規定を新設しました(539条の2)。
つまり、契約当事者の一方(売主)が、第三者(譲受人)に契約上の地位(売主の地位)を移転する合意をしたときは、相手方(買主)の承諾により第三者(譲受人)に契約上の地位が移転することになります。
その結果、契約当事者の一方(売主)は、契約上の地位から離脱する。