他人の権利の売買

民法改正(令和2年4月1日施行)

他人の権利の売買が有効であり、債務不履行のときには一般的な規定によることを明文化しました。

 

他人の権利の売買(561条)

旧法下でも他人の権利の売買が有効であることは認められていました。

新法では、売主が「他人の権利を取得して買主に移転する義務」を負うことをわせて、債務不履行があった場合の一般的な規律によることとしています。

また、旧法で認められていた善意の売主の解除権に関する箇所を削除しました。

売主の事情は、債務不履行の一環として、債務者の責任のある事情(帰責事由)があるか否かで判断されていくことになります。

 

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