競売における担保責任

民法改正(令和2年4月1日施行)

競売で買い受けた者からの担保責任追及について、他の担保責任と合わせる形で改正をしています。

 

競売における担保責任(568条)

例えば、判決に基づいて不動産を差し押さえられたり、住宅ローンを支払わないで抵当権が実行されたりすると、不動産は裁判所で定められた方法で売却されます。

これを競売(けいばい)といいます。

裁判所を通じて強制的に売られるものですが、これも一種の売買です

この場合にも買主を保護する必要はありますが、公的な売却における紛争は望ましくないため、買主が主張できる担保責任は通常の場合より制限されています。

買主は、売主に対して契約解除と代金減額請求のみすることができ、目的物の種類又は品質に関する不適合については、担保責任を追及することができません。

また、買主からの追完請求は認められないため、買主は売主に追完の催告をしなくても代金減額請求や解除をすることができます。

なお、買主から売主への損害賠償請求も原則として認められません。但し、債務者や債権者が、物もしくは権利の不存在を知っていたときには、買主はそれぞれに対して損害賠償請求をすることができます。

 

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