法定利率などの変更

民法改正(令和2年4月1日施行)

法定利率や中間利息控除の率を社会経済の実態に合わせて変更しました。

 

1 法定利率(404条2項)

基本的な利率を3%と規定して上で、法務省令による緩やかな「緩やかな変動制」を採用しました。

変動制とはいえ、一旦、法定利率が定まった後に変動があっても、その変動は当事者には影響を与えません。

また、旧商法では年利6%と定められていた商事法定利率を廃止して、民法の変動利率に統一することにしました。

 

2 金銭債務の損害賠償(419条)

約定利率がないときには、債務者が遅滞の責任を負った最初の時点を基準とした法定利率で算定することになります。

 

3 中間利息の控除(417条の2・722条1項)

中間利息の控除も改正後の法定利率によることを規定しました。

これは、特に交通事故の場合に適用が多く、その基準時は損害賠償請求権が生じた時点(交通事故が発生した時点)となります。

従って、交通事故が基準日の前に発生したものか否かは注意する必要があります。

 

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