損害賠償による代位を規定

民法改正(令和2年4月1日施行)

損害賠償による代位を規定しました。

 

損害賠償による代位(422条の2)を規定

履行不能と同一の原因で債務者が代償である(代わりとなる)権利または利益を取得したときには、債権者はその権利の移転又は利益の償還を債務者に求めることができます(代償請求権)。

 

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