カテゴリー別アーカイブ: 民法改正(令和2年4月1日施行)内容の整理

令和2年4月1日施行の改正民法について、短く、分かりやすく整理しました。法改正に興味のある方はご覧下さい。

損害賠償による代位を規定

民法改正(令和2年4月1日施行) 損害賠償による代位を規定しました。   損害賠償による代位(422条の2)を規定 履行不能と同一の原因で債務者が代償である(代わりとなる)権利または利益を取得したときには、債権 … 続きを読む

カテゴリー: 民法改正(令和2年4月1日施行)内容の整理, 債権の総論的な条文の改正 | 損害賠償による代位を規定 はコメントを受け付けていません

過失相殺の規定を明文化

民法改正(令和2年4月1日施行) 過失相殺の規定を従前の実務に合わせて明文化しました。   過失相殺で考慮すべき事由を「債務の不履行またはこれによる損害の発生若しくは拡大に関して債権者に過失があったとき」とより … 続きを読む

カテゴリー: 民法改正(令和2年4月1日施行)内容の整理, 債権の総論的な条文の改正 | 過失相殺の規定を明文化 はコメントを受け付けていません

損害が生じる範囲の規定内容の修正

民法改正(令和2年4月1日施行) 損害が生じる範囲(相当因果関係)の要件が見直されました。   特別の事情に基づく損害賠償の要件の見直し(416条2項) ・旧法:「予見し、又は予見することができたとき」  改正 … 続きを読む

カテゴリー: 民法改正(令和2年4月1日施行)内容の整理, 債権の総論的な条文の改正 | 損害が生じる範囲の規定内容の修正 はコメントを受け付けていません

債務不履行となる要件の整理

民法改正(令和2年4月1日施行) 債務不履行となる場合の要件を整理しました。   1 全ての債務不履行についての損害賠償の要件を整理(415条1項) ・旧法では、履行不能についてだけ、債務者に責任がある事情(帰 … 続きを読む

カテゴリー: 民法改正(令和2年4月1日施行)内容の整理, 債権の総論的な条文の改正 | 債務不履行となる要件の整理 はコメントを受け付けていません

債務不履行の規定の整理~履行遅滞と履行不能

民法改正(令和2年4月1日施行) 履行遅滞と履行不能の規定が整理されました。   1 不確定期限の履行遅滞(412条2項) ・「期限到来を知った時」に加えて、「期限到来後に請求を受けた時」も履行遅滞になると規定 … 続きを読む

カテゴリー: 民法改正(令和2年4月1日施行)内容の整理, 債権の総論的な条文の改正 | 債務不履行の規定の整理~履行遅滞と履行不能 はコメントを受け付けていません

受領遅滞の規定を明文化

民法改正(令和2年4月1日施行) 債権者が弁済を受け取らない場合(受領遅滞)の規定を明文化しました。   受領遅滞の効果を、旧法では「遅滞の責任を負う」とだけ規定されていたところ、これを具体的に規定しました。 … 続きを読む

カテゴリー: 民法改正(令和2年4月1日施行)内容の整理, 債権の総論的な条文の改正 | 受領遅滞の規定を明文化 はコメントを受け付けていません

債権の目的の規定を修正

民法改正(令和2年4月1日施行) 債権の目的に関する改正がされました。   1 善管注意義務の内容や程度の明示(400条) これまで「善良な管理者の注意をもって」とだけ規定されていましたが、その判断をどうするか … 続きを読む

カテゴリー: 民法改正(令和2年4月1日施行)内容の整理, 債権の総論的な条文の改正 | 債権の目的の規定を修正 はコメントを受け付けていません

消滅時効No.4~消滅時効が止まる場合の仕組みの変更

民法改正(令和2年4月1日施行) 消滅時効が止まる場合の言葉や仕組みが変わりました。   1 消滅時効の完成猶予と更新(147条~161条) ・旧法の時効に関する言葉を日常用語として理解しやすいものに換えまし  … 続きを読む

カテゴリー: 民法改正(令和2年4月1日施行)内容の整理, 民法全体の総則の条文改正 | 消滅時効No.4~消滅時効が止まる場合の仕組みの変更 はコメントを受け付けていません

消滅時効No.3~特別な時効期間の廃止と整理

民法改正(令和2年4月1日施行) 旧法の短期消滅時効を廃止して、一部の債権について例外的な既定を設けました。   1 短期消滅時効の特例の廃止 旧法で定められていた原則の時効期間よりも短い時効期間の定めが廃止さ … 続きを読む

カテゴリー: 民法改正(令和2年4月1日施行)内容の整理, 民法全体の総則の条文改正 | 消滅時効No.3~特別な時効期間の廃止と整理 はコメントを受け付けていません

消滅時効No.2~起算点と原則の時効期間の変更

民法改正(令和2年4月1日施行) 消滅時効の期間が始まる時(起算点)と債権の時効期間の原則が変わりました。   1 主観的な起算点 ・債権者等が権利行使可能であることを知った時から5年間が債権の消滅時効期間の原 … 続きを読む

カテゴリー: 民法改正(令和2年4月1日施行)内容の整理, 民法全体の総則の条文改正 | 消滅時効No.2~起算点と原則の時効期間の変更 はコメントを受け付けていません