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消滅時効No.1~援用権者を明示

民法改正(令和2年4月1日施行) 消滅時効の援用に関する規定が改正されました。   時効の援用の既定(145条) ・時効を理由に債権を消滅させるためには、これを主張(援用)しなけれ ばなりません。 ・これまで、 … 続きを読む

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