【法学部講義5】「被告人は死刑」あなたは決断できる?!

1 裁判に遅刻しそうになったら

→ 間に合いそうも無いと思ったら、事前に必ず裁判所にどの程度遅れそうか連絡をして指示に従う。

 

2 裁判手続の流れ

(1)人定質問(じんていしつもん)
→ 被告人の氏名・生年月日・本籍地・住所・職業を確認して、同一性を確認。

(2)起訴状朗読(きそじょうろうどく)
→ 検察官が「公訴事実」という検察官が審理を求める犯罪事実について、朗読する。

(3)被告人への黙秘権の告知
→ 裁判長が、①被告人の防御権として黙秘する権利があること、②黙秘しないでこの法廷で話したことは、被告人に有利にも不利にも解釈されるということこ説明する。

(4)被告人の認否・弁護人の意見
→ 起訴状記載の「公訴事実」について、認めるか、一部否認するか、全部否認するのかの確認。

(5)冒頭陳述
→ 検察官・弁護人が、証拠の取り調べに先立って、「事件に対する見方とその根拠、それを証明する証拠として何があるか」を説明して、審理をわかりやすくする手続。

(6)検察官が請求する証拠の取り調べ(甲号証・乙号証)
→ 乙号証~被告人の供述や身上、前科に関わる証拠。
→ 甲号証~乙号証以外の証拠。

(7)弁護人が請求する証拠の取り調べ(弁号証)
→ 弁号証~弁護人が取り調べを請求した証拠につけられる符号。

(8)裁判所が直接する証拠の取り調べ(職権取り調べ)
→ 「裁判所」つまり、裁判官3名+裁判員6名の9名の誰かが、証人や被告人から話をきいたりすること。

(9)論告(ろんこく)
→ 審理を終結するにあたって、今までの証拠を前提とした検察官の意見と求刑。

(10)弁論(べんろん)
→ 今までの検察官の立証の問題点や量刑を軽くすべき事実の主張と弁護人の量刑意見。

(11)最終評議
→ 評議とは、判決に必要な事項を裁判官と裁判員で確認の上、意見を言いながら結論をまとめていく手続。非公開の会議室で行われる。

(12)評決
→ 評決とは、評議の結論を言う。
→ 有罪か無罪か?刑の重さはどの程度か?を決める
→ 評議の内容は絶対に秘密。

 

3 証人や被告人に質問して良いの?
→ 裁判員も証人尋問、被告人質問の時に質問できる。

 

4 事実認定だけでなく量刑も判断する
→ ①事実認定、②法令の適用、③量刑について判断

 

5 どこまで人に話しても良いの?
→ 「公」にしてはいけないことや、誰にも話してはいけないことがある。

→ インターネットやマスコミ取材などには要注意。

 

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