【法学部講義3】ある日、裁判所から裁判員候補者になったとの手紙が・・・

1 普通の裁判と裁判員裁判

→ 裁判員裁判の対象は地方裁判所で審理する重大な刑事事件だけ。

→ 重大な事件とは、例えば殺人罪・強盗致傷罪・現住建造物放火罪など

 

2 選任手続の始まり

→ 事件が起きる前から、裁判員選任の準備は始まっている。

→ 毎年12月頃に、送られてくる通知書と調査票がポイント

 

3 通知書と調査票

(1) 「通知書」って何を通知するの?

→ 「大きな事件が起こったら来年1年間裁判員候補者として裁判所に来てもらうかも知れませんよ」という連絡。

(2)「調査票」で聞くことは?

→ 聞くポイントは3つ。

① 就職禁止事由にあたるか?

② 1年を通じての辞退希望の有無と理由

③ 裁判員になれない特定の月がある場合,その辞退希望の有無と理由。

(3)「調査票」を無視して返送しなかったら?

 

4 裁判所が都合の良い人を選んで通知書等を送ってるんじゃないの?

→ 裁判所の判断で選ぶことは無く、市町村や裁判所・検察官・弁護士が関与しつつ最終的にはくじ引き。

 

5 裁判員候補者に選ばれた後の1年間はどう過ごす?

→ 候補者になったことを「公」にしてはいけない。

 

6 裁判所に呼び出されたらどんな質問をされるの?

→ 面接で、事前に提出した調査票・質問票の内容や事件に関するその段階での知識の程度、意見があればその内容など、様々な質問がされる。

 

7 質問後に裁判員はどうやって選ぶの?

→ 一定の手続をふんだあとで、くじ引きをする。

 

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