家族が逮捕されてしまった場合、面会はどのようにするのですか?|花みずき法律事務所

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逮捕・捜査された時に

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家族が逮捕されてしまった場合、面会はどのようにするのですか?

突然、家族が逮捕されてしまった場合、どこへ行けば面会をすることができるのですか?

弁護士からのアドバイス

逮捕されている間はご家族は面会できませんが、その後に、それより長期間の拘束(これを「勾留」と言います。)されてしまえば、原則として警察署や拘置所で面会をすることができます。

どこに逮捕・勾留されているかは、親族などであれば、捜査をしている警察が教えてくれます。

逮捕の期間は最大で72時間と決められていますが、実際には48時間以内に勾留手続に移ることが多いです。

逮捕された後の勾留手続は、裁判官による勾留決定に基づいて行われます。

勾留の期間は、特別な事件を除いて、原則10日間、そして必要があれば更に10日間延長ができます。

つまり、検察官が逮捕した被疑者に対して、裁判所での審理を求める(起訴)には、最大で22日~23日間以内で行われるということです。

この勾留されている10日間又は20日間の間、ご家族は、平日の昼間の時間(警察署や拘置所によって異なります)に、捕まった方と警察署や拘置所で面会したり差し入れをしたりすることができます。

ただ、事件の性質上、面会者による証拠隠滅などが図られやすい場合には、勾留決定とともに「接見禁止」という処分がくだされ、面会が制限されます。

例えば、覚せい剤使用で逮捕されているけれど、それを否認して採尿も拒否しており、隠してある覚せい剤がみつからない場合などです。

このような場合にも、ご自宅を捜索し終えれば、ご家族が証拠隠滅するという危険は通常はないので、少なくとも家族には会えるようにするために、「接見禁止一部解除の申立」を行っていきます。

 

※ 「接見」とは?

刑事手続の法律用語で、逮捕・勾留されている人と、拘束場所の面会場所で面会することを言います。

警察署も拘置所も、補強されたアクリル板越しに面会することになります。

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