保釈(ほしゃく)の意味と方法|花みずき法律事務所

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保釈(ほしゃく)の意味と方法

勾留されていても、「保釈」されれば、自由の身になれると聞いたのですが。本当ですか?

弁護士からのアドバイス

1 保釈の要件と保釈保証金

弁護人から裁判官に保釈の請求を行うと、一定の要件を充たせば、保釈、つまり一時的に自由の身となり、警察署や拘置所から解放され、自宅に帰ることができます。

保釈されたといっても、起訴はそのままなので、裁判の日には、しっかりと裁判所に出頭しなければなりませんし、実刑判決(刑務所に入る旨の判決)が出されれば、その日のうちにまた拘束されることになります。

裁判所から保釈決定を受けるためには、被告人に、

① 逃げてしまって裁判期日に出てこない恐れがなく

② 証拠を隠すおそれが無い

ことが必要です。

従って、被告人の住居が定まっていなかったり、無職だったりすると、保釈は厳しくなります。

また、保釈を決定するにあたり、保釈保証金を裁判所に納めることが条件とされます。

この保釈保証金は、逃げないで、しっかりと裁判に出てきて、判決に従えば、没収されずに返ってきます。

詳しくは、「保釈保証金の額」でご説明します。

 

2 保釈を請求できる時期

保釈は、検察官が、裁判所に審理の請求(起訴)をした後でなければ請求できません。

そのため、逮捕されてすぐに保釈の請求はできず、釈放されるとしたら勾留を続けることに問題があるとき(準抗告・勾留取消)に限られるのです。

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