私選弁護人を依頼する場合|花みずき法律事務所

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私選弁護人を依頼する場合

刑事事件について、どのような事件について弁護を依頼できるのですか?

弁護士からのアドバイス

1 取り扱っている刑事事件

当事務所では、刑事事件も相当件数扱っています。 

扱った事件の主なものとしては

① 死体遺棄罪

② 現住建造物等放火罪

③ 強盗罪

④ 収賄罪 (しゅうわいざい)

⑤ 傷害罪・暴行罪

⑥ 覚せい剤所持・自己使用

⑦ 窃盗罪

⑧ 業務上横領罪

⑨ 住居侵入罪

⑩ 過失運転致死傷

⑪ 道路交通法違反(酒気帯び運転・無免許運転)

などがあります。

全ては書き切れないので、ここにあげたものは事件として何度も経験したものになります。

国選弁護人の名簿に登録していると、やはり強盗、窃盗、傷害、覚せい剤事件が多く回されてきます。 

また、国選付添人の名簿(少年事件のための名簿)にも登録しているので、少年事件も相当数経験しています。 

ですから、基本的には、私選弁護人(逮捕拘留(こうりゅう)されたご本人やご家族から依頼を受ける弁護人)になる場合も、犯罪の性質を問わずにお引き受けしています。 

但し、暴力団、その他反社会的勢力とされる団体の構成員からの依頼だけはお断りしています。 

 

当事務所は、行政側と連携して、暴力団や反社会勢力とされる団体と対決することがあるため、事務所方針としても、私の考えとしても依頼を受けることができないのです。

 

2 ご自分で弁護人を選ぶ(私選弁護人)メリット

刑事事件は、初期段階での行動が非常に大切で、罪名が決まって起訴されてしまってからでは遅い場合も多いです。 

有罪率が極めて高い我が国ではなおさらです。

そして、同じ窃盗、覚せい剤自己使用、暴行、傷害など数多くある事件であっても、ご本人の性格や生育環境、社会的地位、被害者の方の対応など、1件1件が別事件です。

つまり、同じ窃盗事件といっても、Aさんの窃盗事件とBさんの窃盗事件とは全く別の事件といえるでしょう。

 その事件、その当事者にとって、どのような対応が最も適切か、事件に対応しながら考え続けてできるだけ良い結果を出すように心がけています。

また、そのような活動をする場合には、情報が命ですから、私選弁護人のご依頼を受けた場合に限って、仕事用スマートフォンの電話番号とメールアドレスをご親族やご本人にお知らせして、常にご連絡をとれるような体勢をとっています。 

私選弁護をご依頼いただく最も大きなメリットは、常に連絡を取ることができ、いただいた情報から適切な措置をとれる点、進捗状況をすぐにご報告でき、ご親族やご本人(在宅の場合)の不安を解消できるという点になると思います。

えん罪の場合はもちろん、刑事事件を本当にしてしまった場合であっても、「これからどうなってしまうのだろう」とご本人もご家族も不安の中にいると思います。

それを和らげるお手伝いを少しでもできれば良いと思っています。

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