接見禁止がされた場合の面会方法|花みずき法律事務所

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逮捕・捜査された時に

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接見禁止がされた場合の面会方法

家族が警察署に勾留されているのですが、面会に行ったら「接見禁止」と言われて会うことができませんでした。何か会う方法はあるのでしょうか?

弁護士からのアドバイス

まず、「接見禁止」というのは弁護士以外の人と面会ができないことを言います。

弁護士であれば、どんな場合でも捕まった方に面会ができることが憲法や刑事訴訟法で定められています。

ですから、接見禁止とされた場合で、捕まった方に何か伝えたかったり聞きたかったりするときには、私選弁護人を依頼して、様子を聞いてきてもらうことが一番早い対応でしょう。

 

接見禁止が不相当と考えられる場合には、弁護人であれば、接見禁止の決定の取り消しを求めて争うこともできますし、「妻だけは会えるようにする」などの一部解除の請求を求めることもできます

弁護人の現実的な方法としては、全面的に接見禁止を争うよりも、本当に会う必要がある人だけを面会させるよう裁判官に一部解除の申立をする方法でしょう。

たとえば、被疑者の勤務先への対応の相談や病気の子供の治療の相談など、弁護人を通じてでは難しいことについては、直接、妻(夫)と相談する必要があります。

接見禁止の一部解除のためには、申立書に、一部解除がどうして必要か、そして一部解除してもの捜査やその後の裁判に支障が無いのは何故かをしっかりと裁判官に説明しなければなりません。

どのような主張をして、どのような証拠をつければ解除されやすいのかは、経験をした弁護士でないと難しいので、依頼して申立をしてもらった方が良いと思います。

 

【接見禁止の解除とは】

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