経過措置規定~定型約款についての特則

民法改正(令和2年4月1日施行)

定型約款について、新法の適用が拡張される場合とその例外について定めています。

 

1 新法の適用範囲の拡張

施行日前に締結された定型取引についても、原則として新法が適用されます。

但し、旧法によって既に生じた効力は妨げられません。 法律によって生じた効果を維持して、法的な安定性を確保したものです。

 

2 拡張の例外

施行日の前日までに当事者の一方が書面または電磁的記録で反対の意思表示をしたときは、引き続き旧法が適用されます。

但し、新法の適用を望まない当事者が、解除・解約により契約を終了させることができた場合は、上記の反対の意思表示はできません。

ここでいう解除・解約は法定解除権・任意解除権のみならず、相手方から解除の申し入れがされている場合、契約からの離脱など終了事由を広く含みます。

反対の意思表示をする時点で解除権等が付与されていれば足ります。

 

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