敷金に関する規定を明文化

民法改正(令和2年4月1日施行)

賃貸借契約における敷金に関する規定を新たに設けて整理しました。

 

・敷金について

敷金の定義に関する規定が旧法ではなかったものを新設して明文化しました(622条の2・1項柱書)。

敷金は、渡されたときの名目を問わず、保証金、権利金も「敷金」に含まれます。

敷金返還義務の発生時期が明渡時であるとしていた最高裁の判例を明文化しました(622条の2・1項柱書)。

敷金の返還額が、受け取った敷金の額からそれまでに賃貸借に基づいて生じた金銭債務の額を控除した残額であることを明文化しました(622条の2・1項柱書)。

 

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