公序良俗違反の規定を修正

民法改正(令和2年4月1日施行)

公序良俗違反無効(民法90条)が改正されました。

 

公序良俗に反する「事項を目的とする」⇒「法律行為」と改正しました。

・内容自体が公序良俗に反しなくても,その動機を相手が知っているような場合も含むことを明確にしまたものです。

・例えば、賭博で負けた債務を返すために借金をしたとき、そのことをお金を貸す方が知っていれば、公序良俗違反で無効となります。

 

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