借主からの立退料の請求|花みずき法律事務所

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土地・建物のトラブル

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借主からの立退料の請求

家賃も払っているし、契約には何も違反していないのに、大家さんが「建物が古くなったので取り壊して駐車場にしたい」と言ってきています。
このような場合、大家さんに対して立退料を請求できるのでしょうか。

弁護士からのアドバイス

事情によっては、立退料をもらえる場合があります。

借りている人が、賃料をしっかり払っており、契約に何も違反していない場合には、大家(地主)さんが借りている人に出て行ってもらうためには「正当事由(せいとうじゆう)」が必要だと定められています(借地借家法)。

法律上、「正当事由」の判断は、以下の事情から検討していくことになります。

(1)大家(地主)さんと借家人(借地人)のどちらが建物(土地)の使用を必要としているかの比較
借家人(借地人)が一定の設備を備え付けて同じ場所で長く営業をしているようなケースでは、移転が難しく、「正当事由」が認められにくくなります。
 
(2)建物(土地)を貸した経緯や利用状況
一定の期間に限って貸すという合意があったり、善意で通常よりも賃料を安くしたりしていれば、「正当事由」が認められやすいです。
 
(3)建物(土地)の現況
建物の老朽化(ろうきゅうか)がひどくて、耐震性や耐火性に問題があって、周囲にも危険があるという場合には、「正当事由」が認められやすくなります。
 
(4)大家(地主)さんから、借家人(借地人)に立退料が払われているか
借りている人の被(こうむ)る損失に見合った相当額の立退料が支払われていれば、「正当事由」が認められやすくなります。

裁判例では、(1)を最も重視し、次に(2)(3)、最後にこれらを補完するものとして(4)を考慮しているようです。

ですから、例えば、

  1. 大家(地主)さんが、その家(土地)を絶対に利用する必要があるわけではなく、
     
  2. 借家人(借地人)に、その建物(土地)を利用しなければ生活に困るなどの事情があり
     
  3. 建物も老朽化しているといっても、危険というほどではない

というようなケースでは、借家人は相当額の立退料の支払を受けて立ち退くということが可能になってきます。

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