クーリングオフができる場合~勧誘販売の場合|花みずき法律事務所

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消費者被害の取り戻し

クーリングオフができる場合~勧誘販売の場合

街を歩いていたら、営業の人から声をかけられてお店に連れて行かれ、うっかり宝石を買う契約をしてしまいました。
でも、後で考えたら必要の無いものだったので返品したいです。どうすれば良いのでしょうか?

弁護士からのアドバイス

消費者がうっかり契約をして後で後悔したり、消費者が一方的に被害を負いやすい消費者と業者の間の特定の取引について、特定商取引法などでクーリングオフという制度が定められています。

これは、契約の申込書面又は契約書面を事業者から渡された日(その日も入れて)から数えて、8日間以内であれば取り消すことができるというものです。

例えば、土曜日に自宅に業者が来て契約してしまった場合には、次の土曜日までクーリングオフすることができることになります。

取消は8日間以内に発送さえすれば良く、8日間以内に相手に届かなくても有効となります。これを発信主義と言います。

 

※クーリングオフの期間は、取引によっては10日間~20日間の場合もありますし、契約書面等に不備があれば期間を経過していてもできることがあります。
まずは、お早めに各都道府県・市町村の消費生活センターや弁護士にご相談されるとよいと思います。


クーリングオフがどのような取引で使えるかというと、例えば、特定商取引法では、

  • 業者が自宅まで訪ねてきて、自宅で販売契約や買取契約をした場合
     
  • 街中で声をかけて営業するキャッチセールスでの販売
     
  • 電話で皆さんに営業をして、営業所まで呼出して販売するアポイントメントセールスでの販売
     
  • インターネット・新聞・雑誌で広告をして、私たちが郵便や電話などで申し込む通信販売

となります。

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