契約の取消方法No.2~断定的な判断の提供|花みずき法律事務所

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消費者被害の取り戻し

契約の取消方法No.2~断定的な判断の提供

「この投資は必ずもうかります。1年後には投資金が少なくとも2倍に増えることは保証します。」と勧誘されて、1,000万円を投資してしまいました。
後で、その業者が信頼できないと聞かされて何とか契約をやめたいのですが、何とか契約をやめることはできないのでしょうか?

弁護士からのアドバイス

消費者契約法による取消をして投資金の返還を請求することができます。

消費者契約法では、

  1. 「将来における変動が不確実な事項」について
     
  2. 「断定的判断」を提供して
     
  3.  消費者がその判断の内容が確実であると誤認

した場合には、その契約の取消ができると定めています。

この事案でも、「1年後には投資金が2倍になる」と、本来、確実ではないものを、(1)確実であると断定して、(2)消費者にお金が増えると誤解させて(3)契約をしています。

ですから、取消をして、投資したお金をすぐに返金するよう請求することができます。

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