任意整理のメリット・デメリット|花みずき法律事務所

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任意整理のメリット・デメリット

任意整理は、他の手続と比べてどのようなメリットとデメリットがあるのでしょうか?

弁護士からのアドバイス

任意整理とは、弁護士などが、依頼者の代理人として貸金業者んどの債権者と交渉して、支払総額や毎月の返済額を減少させて生活を立て直していく手続です。

この任意整理のメリットとデメリットを以下にまとめました。

 

任意整理のメリット

1 請求が止まること

弁護士が債権者に任意整理を引き受けたことを通知(受任通知)すると、貸金業者などの債権者からの請求が止まります。

これは、自己破産や個人再生と同じメリットです。

 

2 秘密が守られやすいこと

債務整理の情報は、依頼者、弁護士、債権者の間でしかやり取りされません。

また、裁判所に給与明細所の写しや退職金見込額証明書など勤務先の情報を提出する必要がないので、もっとも秘密に手続を行える方法です。

 

3 依頼者(債務者)の負担が少ないこと

裁判所を使わないで、弁護士が直接債権者と交渉をするので、依頼される方の負担が最も少ない手続です。

自己破産や個人再生の場合、裁判所に債務の全部又は一部を免除してもらうためには、住民票、収入の証明書、給与明細のコピーなど様々な資料を集める必要がありますが、任意整理の場合には、債権者からの要求がない限り不要です。

また、依頼を受けた弁護士の業務が少ない分、弁護士費用も自己破産や個人再生よりも安くなることが多いです。

債権者の数が10社以上あるなど、特殊なケースでなければ、弁護士費用を押さえられるのも大きなメリットです。

 

4 貸金業者に支払っていく将来の利息をカットできること

弁護士による和解が成立した後の利息は全てカットする(0%にする)よう貸金業者と交渉をします。

ヤミ金でない限り、弁護士によって交渉はまとめられるので、「利息を永遠に支払い続ける」という苦痛から逃れられ、完済の時期が確定します。

 

5 法定利息超過の場合には元本も減額されること

利息制限法による法定利率以上の利息を支払っていた場合には、その利息を元本に充当することで元本自体を減額することができます。

更に、元本に充当すると完済に至ってしまう場合には、過払い金へん間請求をすることができます。

 

6 返済期間に柔軟性があること

個人再生の場合、返済期間が原則3年間、最長5年間と決められていますが、任意整理の場合には債権者が了解すれば5年以上の返済期間の和解をすることもできます。

債権者によって厳しさが異なるので、実際に交渉してみないと分かりませんが、当事務所では5年以上の和解をするケースも珍しくはありません。

 

7 官報に掲載されないこと

自己破産や個人再生については、手続についての裁判所の決定が「官報」という国の報告書に掲載されます。

これに対して、任意整理は裁判所が関与しませんから、官報に載ることはありません。

もっとも、「官報に掲載されたことで職場や家族にばれてしまった」という話しは余り聞くことはありません。

 

任意整理のデメリット

1 債務が残ること

任意整理の場合、自己破産と異なり債務が免除されることはありません。

また、個人再生のように債務ば5分の1などに減額されることもありません。

将来の利息は0%になるのですが、これまでの債務は原則として残ってしまうため、収入に対して債務の額が過大な場合には、自己破産又は個人再生によることになります。

手続が簡易で負担が少ない分、得られる経済的なメリットは少なめということになります。

 

2 ブラックリストに載ること

これは、自己破産や個人再生の場合と同様です。

一般的には、任意整理の場合には5年間掲載されることになると言われています。

その間は、お金を借りようとしても審査が通りませんし、クレジットカードの審査も通らないので利用ができません。

ETCも利用できなくなるので、高速道路を良く使う方は要注意です。

 

3 資格制限がないこと

自己破産の場合には、債務の免除(免責決定)がされて復権という効果が生じるまでは、一定の資格や職業が制限されます。

これに対して、任意整理の場合には法律上何の制限も受けることはありません。

 

以上のメリットとデメリットを他の手続と比較しながら、どの手続によって解決するのが良いかを弁護士とじっくり相談することをお勧めします。

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