自己破産をするメリット・デメリット
自己破産にはどのようなメリットとデメリットがあるのでしょうか?
弁護士からのアドバイス
自己破産のメリット
1 依頼と同時に債権者の請求が止まること
自己破産を弁護士に依頼して、引き受けた弁護士から各債権者への通知を送ると、これまでの厳しい請求の連絡が止まります。
これは、債務整理、個人再生と共通する精神的な部分でのメリットです。
2 借金、その他の債務の支払が免除されること
なんと言っても、支払の責任が免除されることが自己破産の最大のメリットでしょう。
もちろん、借りたお金は返済するのが原則ですが、収入に比べて莫大な借り入れや連帯保証人としての責任を背負ってしまった場合に、「全額を必ず返す」としてしまうと、その人の人生は一生借金の返済で終わることになってしまいます。
そのようなことは、本人にとって過度な負担になり、場合によっては自殺にまで追い込んでしまうケースもあります。
そのようになる前に、自己破産で、経済的に再度立ち直るきっかけを法律で与えようとする制度なのです。
3 生活に必要な最低限の財産は残せること
自己破産をすると、全ての財産を債権者に差し出さなければならないように思えますが、生活に必要な最低限の資産は残されます。
全ての財産を合計して99万円以内の範囲であれば、残すことを認めてもらえます。
また、年金を請求する権利も、そのまま残されますので、破産手続中も年金を受け取ることができます(年金が金融機関の口座に振り込まれて預金の一部になります。)。
自己破産のデメリット
自己破産のデメリットによくある誤解が、「選挙権が無くなる」「戸籍に記載される」「家族も借り入れができなくなる」などです。
いずれも、そのようなことはありません。
選挙権は国民の権利として保障されますし、戸籍には記載されません。
また、家族であっても、その人個人の信用能力があれば、住宅ローンや自動車ローンを組むこともできます。
では、実際にはどのようなデメリットがあるのでしょうか。
1 一定以上の資産があれば処分しなければならない
大まかに言って、全ての財産を合計して99万円を超える部分については、債権者に支払うために売却しなければならなくなるのが原則です。
ここで、財産とは、預貯金・保険解約返戻金・投資信託などの証券・自動車などです。
退職金も財産に含まれますが、全額ではなく、仮に自己都合で退職した場合の退職金の見込額の8分の1に相当する額が対象となります。
なお、緊急で手術が必要など、やむを得ない事由がある場合には、99万円以上であっても認められる場合があるので、お困りのことがあれば、依頼する弁護士にご相談ください。
2 金融に関する資格など一時的に資格が制限される場合がある
弁護士・司法書士・税理士・公認会計士・行政書士などの士業には就くことはできません。
その他にも、他人の財産を預かったり、管理・処分に関わる職業については制限がなされます。
例えば、質屋・生命保険外交員・宅地建物取引主任者・警備員などです。
もっとも、破産決定後に、免責の決定(借金をゼロにする決定)がなされれば、同時に資格の制限もなくなり(復権)、職業についても制限はなくなります。
3 信用情報機関に登録される
いわゆる「ブラックリストにのる」ということです。
このことで、約7年間住宅ローン・自動車ローンなどの借り入れ、クレジットカードの利用などができなくなります。
逆に、破産してすぐに貸してくれるような所は、いわゆる「ヤミ金融」という所がほとんどで、破産手続を選択する方は、借り入れに頼らないようにすることが大切です。
4 官報に掲載される
官報という国が発行する機関誌に掲載されます。
これは官報販売所や図書館で見ることができますが、一般の人がこれを読むことは少なく、「官報で破産が周囲の人にばれてしまった」というようなことはほとんどありません。
2019年に「破産者マップ」といって、官報に掲載された破産や個人再生をした人を地図に炎のマークで掲載した事件(いわゆる「破産者マップ事件」)がありました。
すぐに、全国の弁護士会から止めるよう請求がされ、緊急に裁判の準備をしている最中にマップは削除されました。
今後は、このような事件は起きないと思います。
5 市町村の内部資料としての名簿に一時的に登録される
市区町村役場の破産者名簿に登録され、身分証明書が発行される場合には、破産した旨が記載されます。
もっとも、この名簿は、一般の人は見ることはできませんので、ここから破産したことが周囲に知られることはありません。
そして、この破産者名簿の記載も、免責の決定が出されると削除されます。
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